医療費控除の確定申告


税理士サポート

面倒な手続きを22,000円(税込)でサポート

ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度の確定申告があっても承ります

医療費控除の確定申告

医療費控除

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ふるさと納税の確定申告

ふるさと納税

医療費控除を行う場合、ワンストップ特例は使えません

住宅ローン控除の確定申告

住宅ローン控除

住宅ローン控除初年度の確定申告も行います

医療費控除を受けたい!けれども入院や通院など様々な事情でご自身で確定申告(医療費控除)ができない方のかわりに税理士が代行致します。
「これって医療費控除になるの?」というものもあるかと思いますので、病状などヒヤリングしながら判断させて頂きます。

医療費控除とは?

医療費控除は、自分と、家族(生計を一にする配偶者やその他親族)のために支払った医療費が毎年1月~12月までに一定額以上だった場合、確定申告でそのむねを申告することで、所得税を減らすことができる制度です。

具体的には、自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引いた金額で、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
控除できる金額の上限は200万円です。

医療費控除の対象者

医療費控除を申請できるのは、本人(自分自身)と生計を一にする配偶者やその他親族(家族)です。
この「生計を一にする」というのは同じ家計・同じ財布で生活をしているということです。
一緒に住んでいる必要はありません。一人暮らしをしている大学生に仕送りをしている場合や、親を老人ホームにいれて施設の代金を支払っている場合は「生活を一にしている親族(家族)」です。

医療費は「10万円」、または、収入が200万円未満の人は「所得金額の5%」を超えた場合が医療費控除ができます。
ただし、保険金などで補てんされた場合は、その金額は差し引きます。
医療費を補てんする保険金は以下のようなものがあります。

  • 出産育児一時金、配偶者出産一時金など、健康保険から支給されたもの
  • 高額療養費など、健康保険から支給されたもの
  • 損害賠償金、補てんを目的として支給されたもの
  • 障害費用保険金、医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払をうけたもの
  • 給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除は治療目的のものが認められます。美容目的のもの、治療を快適にする目的のものなどは控除の対象外になります。

●・・・医療費控除の対象になります

×・・・医療費控除の対象になりません  

● 医者に払った治療費
× 医者払った謝礼金

● 医者の指示による差額ベッド代
× 医者の指示ではない差額ベッド代

● レーシック手術
× メガネ、コンタクトレンズの購入代金

● 電車やバス(困難な場合のみタクシー)などの交通費
× 通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代

● 妊娠中の定期健診・出産費用
● 助産師による分娩の介助料
● 不妊治療代
× 出産のための実家に帰るための交通費

● 虫歯の治療費、金歯・銀歯・入れ歯の費用
× 美容のための歯科矯正

その他、医療費控除を受けられるもの、受けられないものがあります。

医療費控除の期限

では、医療費控除を受けるためにはいつまでに申告しなければならないのでしょうか。

申告は確定申告にて行うため、確定申告の期限が医療費控除の申告の期限です。
ですので、3月15日が期限となります。
実際には、書類の間違い等の指摘がある可能性もありますので、もう少し早めの時期だと考えておくのが良いでしょう。

ただし、医療費控除を行った結果税金が戻ってくる(還付される)場合に限っては、5年分まで遡って申告することが可能なため、上記の限りではありません。
つまり、「去年これを知ってたら申告できたのに……」という方も、去年の分を今年に申告することが可能なのです。
諦めずにご相談ください!

医療費控除の確定申告を税理士に頼むメリット

医療費控除の確定申告も税理士法人YFPクレアにお任せ!

計算や提出書類のミスを事前に減らせる

申告自体を税理士に任せることで、必要な書類の抜け漏れや、記入する事項の間違いなど、よくあるミスを事前に防ぐことが出来ます。
ご自身で申告をするのももちろん手段としてありますが、申告を間違えてしまっていた場合、それを修正する申告を行う必要があったりペナルティを科されてしまったりと、完了までにさらに時間がかかってしまいます。

判断に迷わないので、自分の時間が取られない

ご自身で申告を行おうとすると、控除の対象になるのかの判断が難しく時間ばかり取られてしまうという問題にぶつかってしまうことがあります。
税理士は税金のプロですので、そういった判断に大きく時間が取られるようなことはありません。
結果、お客様のお時間が取られるということも大幅に減ります。

ご注意

Attention

1、当サービスは、より低価格でご提供するため、
下記のご条件をつけさせて頂いております。

医療費控除サービスを受けるための条件 チェックリスト

  • チャットワークで資料の受け渡し等を行います。
    LINE、slack、メール、郵送では行いませんのでご了承下さい。
    チャットワークは無料でアカウントを作れますので、持っていない方には作成をお願いしております。
  • 料金は前金制です。
  • お支払いは paypay または お振込みです。
    振込手数料はお客様のご負担でお願いします。

2、還付金額がサポート料金22,000円を超えるかご確認下さい

医療費控除で還付される金額がおいくらか、ご自身でご確認下さい。

※ 還付金額が22,000円を超えない場合でも、所得を下げる意味合いで医療費控除をご希望の場合は一言頂けますと弊社も安心して代行出来ます。

医療費控除 還付金額のシミュレーションサイトの一例

※ 上記サイトは、弊社とは関係はございません。
※ 上記サイトが変更や誤りがあった場合も、弊社に責任はございません。
※ 実際の確定申告とは金額が異なる可能性があります。ご了承下さい。

3、給与以外に所得があり、確定申告が必要な場合は
副業であっても事業用の確定申告プランにて承ります。

最近はサラリーマンの副業をされている方も多くいらっしゃいます。
20万円以下であっても、確定申告を行う場合はその所得も一緒に確定申告を行う必要がありますのでご了承下さい。

チャットワークで円滑なコミュニケーション

チャットワークの良さ

税理士法人YFPクレアは、全スタッフがチャットワーク導入済みです。

チャットワークは、LINEのようなチャットツールで、ビジネス用に特化されています。

  • 官庁も採用する高セキュリティ
  • 添付ファイルの保存期間も長い
  • 検索もスムーズ
  • 電話やテレビ会議の機能があるからが都合次第ですぐに相談も可能
  • 税理士、税務担当、労務担当を含めた情報共有

医療費控除 代行サポート

お問い合わせ

電話 または ホームページからお申し込み下さい。

サービスの条件等をご覧の上、ご不明点もお気軽にお問い合わせ下さい。

STEP
1

電話面談 → クラウド契約 → ご入金(前金)

電話やメールで条件の確認を行います。ご質問がございましたら、このときにご相談下さい。

ご納得頂けましたら、クラウド上の契約書にてご契約となります。

ご入金はpaypay または お振込み(振込手数料はお客様負担でお願いしております)にてお願いします。

STEP
2

チャットワークで資料を送って下さい

STEP2が終わりましたら、チャットワークにご招待致します。
そこではベテランスタッフにより、更に細かくヒヤリングをさせて頂き、必要書類をご用意頂きます。

必要書類が揃いましたら、PDFか写真をチャットワークにてお送り下さい。

STEP
3

弊社 医療費控除チームが医療費の集計、確定申告書の作成

医療費控除チームが医療費の集計、確定申告書の作成を行います。

全ての確定申告はベテランが検算を行ったあと、お客様にご確認いただきましたら、電子申告にて申告致します。

STEP
4

還付をお待ち下さい

還付は申告の1~2ヶ月程度で行われます。

還付される前にはがきが届きますので、金額をお確かめ下さい。

STEP
5

医療費控除の代行費用・報酬(税込)

事業なし・副業なしの場合

22,000円(50枚まで) (給与、年金、配当のみ)

サラリーマンの確定申告のオプション

ふるさと納税 3,300円(20枚まで)

住宅ローン控除 11,000円

雑損控除 5,500円

事業・副業がある場合

71,500円~

*上記の料金は全て税込価格での表示となっています。

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