不動産の名義変更(登記)

相続を起こった場合、お亡くなりになった方の名義の不動産登記簿を、相続人の名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行う必要があります。

不動産の名義変更は、相続発生後、遺産分割協議がまとまり不動産が誰に相続されたかが決まってからとなります。
遺産分割協議がどのように行われたかにより、名義変更(登記)に必要な書類は異なりますので、ご不明な点はご相談ください。

なお、不動産の名義変更と合わせて多いご相談として、「相続した不動産の売却」があります。
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、専門家に相談しながら、実際の売却に進むことをおすすめいたします。

相続した土地をすぐに売却してしまったことで、小規模宅地の特例が使えずに80%の減税が行えずに50%になってしまったということも少なくありません。

サービス内容

不動産の名義変更、不動産の売却などに関するご相談に関しては、まずは状況をしっかりとお伺いさせていただきます。

相続人や財産を調査するとこから調べることにより、全体最適なご提案をさせていただくことができます。

料金

65,000円~

※初回のご相談(60分)は無料です。

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