みなさん、こんにちは。
昨年12月に登録したばかりの新米税理士の柳川です。
お客様から税金についての質問状をもらいましたので、回答していきたいと思います。
【質問】
今年マイホームを購入し、1月末に鍵をもらいます。
住むのは2月からですが、今年から固定資産税を払わないといけないのでしょうか?
【税理士 柳川のお応え】
固定資産税を納めなければならない人というのは、1月1日時点で所有している人です。
実際に住んでいるかどうかには関係がありません。
家は未完成で、前年のうちに土地だけ先に買ってある場合は、土地の分の固定資産税を払うことになります。
家を買ったのが1月2日以降なら、1月1日時点で不動産屋さんのものなので、直接払うのは不動産屋さんです。
ただし、不動産屋さんは、家を売る時に固定資産税の分も、家の価額とは別に請求してきますので、市町村に払うか不動産屋さんに払うかが違うだけですね。
逆に、みなさんが家を売る時は、既に1年分の固定資産税を払ってしまっているため、売却価額の計算で固定資産税の分が入っていなかったら、ちゃんと主張しないと損をしてしまいますね。
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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