国外に金融口座をお持ちの方はご注意ください!

「租税回避」「パラマ文書」「タックスヘイブン」…こんな言葉、聞いたことがある方は多いかと思います。税金がかからない、もしくは、税金が極端に少ない国(タックスヘイブン)に金融口座を開設し、税金を逃れる…というが租税回避で、その人たちの名前などが書かれた機密文書がパラマ文書です。

パラマ文書の中には世界各国の現職の大統領や国王、政治家、公職者、政府関係者の親族もありました。日本においても、警備会社のセコムの創設者などの個人もあれば、ソフトバンク、丸紅、伊藤忠商事、電通などの大手法人が租税回避地に法人設立をしていることがわかりました。申告漏れの総額は40億円弱(2017年の情報)。

このような背景があり、租税条約等に基づき、国税庁は外国の税務当局との間で共通報告基準に基づく自動的情報交換が行われます。

● 日本の非居住者に係る金融口座情報の報告制度により得られた情報を外国の税務当局に提供
● 外国の税務当局からも各国の金融機関が保有している日本居住者の金融情報の提供を受ける
● 報告の対象となる情報は、口座保有者の氏名、住所、口座残高、利子、配当等の年間受取総額など
● 金融機関には、銀行のほか、保険会社、証券会社、信託等の投資事業体が含まれる

共通報告基準CRS

2017年度のCRS適用国(2016年分以降の情報を報告)

アングィラ、アルゼンチン、バルバドス、バミューダ諸島、ベルギー、英領ヴァージン諸島、ブルガリア、ケイマン諸島、コロンビア、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、エストニア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、グリーンランド、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー島、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンセラト島、オランダ、ニウエ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、セイシェル、スロバキア共和国、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、英国の55カ国・地域

2018年度のCRS適用国(2017年分以降の情報を報告)

アルバニア、アンドラ、アンチグアバーブーダ、アルーバ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、バーレーン、ベリーズ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、中国、クック諸島、コスタリカ、ガーナ、グレナダ、香港、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、レバノン、マーシャル諸島、マカオ、マレーシア、モーリシャス、モナコ、ナウル、ニュージーランド、パナマ、カタール、ロシア、セントキッツ・ネイビス連邦、サモア、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、シント・マールテン、スイス、トルコ、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、バヌアツの46カ国・地域

海外取引に関する税制を正しく理解して申告納付義務をしっかりと!

共通報告基準(CRS)によって、海外口座の情報は国税庁が見れるようになり、申告漏れがあった人にも海外取引によって発生した所得に課税することができるようになりました。

CRSで国税当局がどのように動くか…正直わかりません。
国税庁が海外口座の情報を持っている以上、申告漏れがあれば税務調査は出来レースです。
さらに最近の税務調査は、金額が少なくても来ることもあり、一昔前のような大きな会社や富裕層ばかり…とは言えません。

一方で、申告を正確に行う場合、海外取引については租税条約や外国税額控除を活用することで海外取にかかる二重課税を解消することができます。

海外取引に伴う税金のご相談は下記からお電話下さい。

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税理士法人YFPクレア
税理士法人YFPクレア
創立50周年を迎えた税理士事務所です。
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