平成30年度の税制改正要望で経済産業省が求めていた事業承継税制が抜本的見直しされることになりました。

現在の事業承継の納税猶予制度について

高齢化が進む中で、事業承継は雇用の維持、地方の活性化のためにも不可欠です。
そのためスムーズな事業承継を支援するために相続税や贈与税について特別な税制(納税猶予)があります。

相続税の納税猶予

現経営者の相続又は遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予されます。

贈与税の納税猶予

現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対する贈与税の納税が猶予されます。

事業承継の具体例

ところが、この納税猶予のための要件は雇用の8割以上を維持する必要がある雇用要件などの要件の厳しさや免除制度ではなく納税猶予であることで、自主廃業や売却という後継者の選択肢がなくなることが事業承継税制の活用の普及に足かせになってきました。

結果的に、高齢化がすすんでいるものの、半数以上の中小零細企業が事業承継の準備ができていない状況です。

 

事業承継税制の見直し案

そこで平成30年度の税制改正では下記のように変更される案が出されています。

1、納税猶予制度から5年間事業継続合同会社の免除制度へ変更
2、雇用要件は撤廃
3、議決権株式総数の100%を対象
4、先代経営者からだけではなく、先代経営者の配偶者、同族関係者からの贈与や相続も対象

これまでの事業承継税制と比較しても活用しやすくなりました。
雇用要件は、人手不足や生産性向上が叫ばれる時代に逆行しているとして、完全撤廃を要求しています。

事業承継をご検討中の方は、ぜひ、ご検討下さい。

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税理士法人YFPクレア
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