細井ビル6F
社会保険算定基礎と労働保険
目次
算定基礎届けと労働保険の年度更新手続き代行サポート
社会保険とは
広義でいう社会保険は「健康保険」「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「国民健康保険」すべてを総括して、国や地方公共団体が管理・運営している社会保障制度です。
狭義でいう社会保険は「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つの総称です。社会保険料は加入者(役員や従業員)が一人一人がお役所に支払うわけではなく、 法人が毎月の給与や報酬の中から保険料を預り、その同額を法人が負担して支払ます。
平成28年10月からは社会保険の適用対象者が拡大されます。
501人以上の会社では短時間労働者も社会保険に加入する必要ができますのでご確認ください。
健康保険
病気やけがのとき、病院で健康保険証を出すと原則として3割負担で治療を受けられる制度です。性別、年齢、職業に関係なく国民全員が加入しなければならない制度です。
健康保険には社会保険の中の「健康保険」と個人事業主等が加入する「国民健康保険」の2パターンがあります。
厚生年金
厚生年金とは、法人で働く人が加入する公的年金です。公的年金にはサラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員が加入する「共済年金」、20歳から60歳未満の人すべてが加入する「国民年金」があります。
ベースとして、20~60歳の人はすべて国民年金に加入し、サラリーマンや公務員は厚生年金や共済年金はプラスαで加入します。 国民年金と厚生年金を合わせて「厚生年金」と呼ぶため、少々わかりにくいですが、ベースの国民年金は国民すべて共通で、サラリーマンの場合は少し多めということです。
介護保険
少子高齢化が進み、今は元気であっても年を重ねるにつれて病気やけが等により介護が必要になることがあります。
その際、介護する家族の経済面や体力面での不可を軽くするための制度です。 40歳になった月から加入になります。
労働保険とは
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称しています。労働者(パートタイマーやアルバイト、正社員)を一人でも雇用していれば全ての業種、いかなる規模であろうと労働保険に加入しなければいけません。
個人事業主の場合、
社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)については強制適用ではありませんが、労働保険は個人事業であっても労働者を雇用する場合は加入が必要です。
労災保険
仕事中や通勤中におったけがや病気への治療費に対する保険です。その際、けが等によって働けなくなった期間の収入の補償を行います。
雇用保険
労働者の失業時には必要な給付などを行い、労働者の生活や雇用の安定化、再就職の援助などを目的にしたものです。
税理士法人YFPクレアとYFPクレア社会保険労務士事務所のワンストップサービス
税理士法人YFPクレアでは、YFPクレア社会保険労務士事務所と連携し、税務顧問のお客様を対象にワンストップサービスをさせて頂いております。
新設法人や一人社長など、「まだ社労士を雇うには規模が小さいが、自分で社会保険・労働保険の手続きはできない(もしくは面倒くさい)」という社長に喜んでいただいております。
社会保険の手続きは年金事務所、労働保険の手続きは労働基準監督署と公共職業安定所の2か所提出が必要箇所があり、もちろん必要書類や作業についても煩雑です。
間違いがあれば、保険料の金額に影響するだけではなく、傷病手当金の金額や、将来の年金額にも影響を与えてしまいます。
税理士法人YFPクレアの税務顧問サービスは、基本的に毎月監査担当者がご訪問します。その際、担当者にご相談ください。
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社会保険の手続き
社会保険の手続きは、年金事務所で行います。
手 続 き | タイミング | 内容 | 代行料金 |
---|---|---|---|
社会保険加入 | 法人設立後すぐ | 年金事務所に謄本や定款、必要書類(健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届)を持参し社会保険加入申請を行います。 | 23,000円 |
入社手続 | 社会保険加入後 または 入社後 |
社会保険に加入する対象者、被扶養者の届出を行います。 | 3,000円/人 |
算定基礎届 | 毎年 7月1日~10日 (年1回) |
4月から6月に実際に支払った給料をもとに標準報酬月額を計算して届出を行います。この届出は翌年8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決めるためのものです。 非常に間違いやすい手続きでして、保険料の額や障害手当金の額に影響を与えるだけでなく、将来の年金額にまで影響を及ぼすことになりますので、注意が必要です。 |
17,000円 (10人まで。 以降追加料金500円/人) |
その他、退社時の資格喪失届、離職票などの届出の代行も行っております。
労働保険の手続き
労働保険の手続きは労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)の2箇所に必要です。
手続き | タイミング | 内容 | 代行料金 |
---|---|---|---|
労働保険加入 | 初めて 従業員を雇う時 |
労働保険の適用事業となったときに、所轄の労働基準監督署に保険関係成立届、概算保険料申告書を提出します。雇用保険の適用事業になったときに、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出します。 | 25,000円 |
入社手続 | 労働保険加入後 または 入社後 |
労働保険に加入する対象者、被扶養者の届出を行います。 | 3,000円/人 |
年度更新 | 毎年 6月1日~ 7月10日 (年1回) |
労働保険は4月から翌年3月までが期間とかっていますが、期間終了後には毎年前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する必要があります。 この更新手続きの際には、前年度のすべての賃金を集計し、確定保険料を算出し、さらに概算保険料も算出しなければならないという大きな手間がかかります。 本サービスでは、必要資料をお送りいただければ、複雑で面倒な手間を社会保険労務士が代行いたしますので、早く確実に手続きすることが可能です。 |
17,000円 (10人まで。 以降追加料金500円/人) |
関連サービス
YFPクレア社会保険労務士事務所では、税理士法人YFPクレアと連携してワンストップサービスを行っております。
税理士法人YFPクレアの税務顧問についてはこちらをご覧ください。