クリニック特化の会計事務所!全国対応でフルクラウド、アウトソーシングも可能でM&A等の対応もしています。
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クリニックの税務、
多店舗展開や
アウトソーシング等の
経営支援・経営助言なら
税理士法人YFPクレアに
ご相談ください!

目次

顧問税理士・外部の専門家に
こんなお悩みはありませんか?

  • 医業に関する専門知識が無い。
  • 法人化・分院展開等に詳しく無い
  • 多店舗展開・新規事業に関し、積極的なアドバイスが得られない
  • IT・クラウドの提案が無く、アナログな事務処理を行なっている
  • 税理士へアウトソーシングできる作業が限られている
  • 質問に対するレスポンスが遅く、タイムリーにアドバイスが得られない
  • 毎月“なんとなく”の月次訪問があるが、正直価値を感じていない
  • コンサルタントへ依頼するまでいかないが、専門家による支援を受けてみたい

実は・・・

税理士の中でも、医業に関するサポートは難しく、専門知識の有無や対応の可否が分かれています。

「クリニック・医院の顧問先を0件または数件程度しか実績が無い」という税理士事務所も多くあります。

その理由として・・・

  • 普通の税理士は税法に照らし合わせて、問題がないようにアドバイスするだけ
  • 医業の場合は、医師法、都道府県の要領も理解が必要
  • MS法人の取引に関する理解も必要

医業に強い税理士が勧める!
本当に医業に強い税理士を見極める!

そこで、医業に強い税理士が、本当にクリニック・医院に精通した税理士を見つけるための方法をお伝えします。

税法だけではない!
医師法や都道府県の指導要領や
許認可への理解があるか

これまで実際に、弊社へお問い合わせをいただいたクリニックの中でも、通常の税理士さんによる指導で「税法だけを考えた答え」により、間違えた対応を行なっていたケースも存在しました。例えば、税務上は医療法人とMS法人の取引は自由ですが、都道府県の許容しない取引をすると、様々な許認可が下りなかったり、場合によっては知事宛てに報告書を提出しなければならないことがあります。

各サポート・アドバイスに関する可否

税理士さんによっては
「ウチはクラウド対応はできません」
「経理・給与は全て自社で対応してください」
等、対応システム・業務領域の制限があるケースもあるかと思います。加えて、医業特有の事業展開に対するアドバイスが得られない等、税理士の専門知識により本来得られるべきサポートが左右される可能性があります。

3つの
医業特化税理士を見極める基準

医業のサポート実績が明示されている

クリニックや歯科等のサポート件数をきちんと明示している税理士事務所を選びましょう。

人数や規模感によっても代わりますが、30件以上なら法人化、50件以上ならMS法人、100件以上ならM&Aや分院等の業務の経験経験が1度や2度はあるかと思います。

もちろん100件以上になるとより多くの経験をしているかと思います。

クラウド・アウトソーシングが対応できるか?

レセコンとの連動も可能なクラウド会計ソフトがあったり、クラウド会計も日々進化しています。IT化が進んでいる税理士事務所ではZOOMやチャットツールの導入も進んでいます。

アウトソーシングについても、記帳代行はやっている税理士事務所はありますが、給与計算、社会保険の手続き、法人設立などもできるかどうかを調べておくと良いでしょう。

コミュニケーションの目的が明確か?レスポンスが早いか?

税理士事務所のスタッフが来て、何かを話して、資料をごそっと持ち帰る…という慣習のままの税理士事務所はまだまだ多いです。面談スタイル、資料の提出のタイミングや提出方法などを確認しましょう。

また、レスポンスの速さも求められる方が多いかと思います。
税理士事務所も面談をしているケースもあるので、すぐに反応があるとは限りませんが、社内で「レスポンスは翌営業日の午前中まで」などのルールを決めている事務所もあります。

また、コミュニケーションツールとして、チャットツールを導入していると、一般的にメールよりも早い傾向がありますので、チャットツールの導入の可否についても確認すると良いでしょう

医業特化×フルクラウド
税理士法人YFPクレアがクリニックに選ばれる15の理由

IT・クラウド(フルクラウド)提案&導入支援

IT・クラウド(フルクラウド)
提案&導入

レセコンによってはクラウド会計との連動が可能になり、経理業務の時間短縮ができたり、打ち間違いや勘定科目の選択ミス等を減らす事ができます。

現場への負担感も考えて、ベストな方法についてを一緒に考え、提案します。

チャットワークでコミュニケーションを簡易化 クイックレスポンスも可能に

チャットワークで
コミュニケーションを簡易化
クイックレスポンスも可能

税理士法人YFPクレアは全スタッフがチャットワーク(有料版)を利用しています。
お客様の担当者、院長先生、弊社担当者、担当者の上長、入力担当者の5人のグループチャットによって日々のご相談や状況を見える化しています。

それにより、やり取りが簡略化され、ムダなやり取りを減らす事ができます。

また、スマホアプリもあり、メールよりもレスポンスがしやすく、返信もスムーズに行えます。

税務・給与計算・社会保険等のアウトソーシングサービス

税務・給与計算・社会保険等の
アウトソーシングサービス

税務で必要な届出書関連はもちろん、給与計算代行や、社会保険の手続代行も行っております。
社内に社会保険労務士、行政書士、公認会計士、FP(ファイナンシャルプランナー)が在籍していますので、何かありましたらご相談下さい。

税務調査の立会

ご依頼数No1!!!記帳代行も承ります

ご依頼数No1!!! 記帳代行も承ります

クラウド会計にしたら記帳はもう不要だと思っている方…
現段階では、まだ全自動で自動仕訳となるクリニックは殆どありません。

もちろん、お客様の方で会計ソフトにご入力頂くことも可能です。

月次報告もお任せ下さい

月次報告もお任せ下さい

税理士法人YFPクレアでは、資料到着から1ヶ月以内に記帳 または チェックを行い、月次報告を行っております。(2,3ヶ月に1回で良いとおっしゃる方にはその様に対応しております)

月次報告もチャットで行いますので、ご希望のタイミングでご確認いただけます。

必要な回数だけZOOM面談で、無駄な訪問なし

必要な回数だけ
ZOOM面談で、無駄な訪問なし

無駄な面談を避け、必要なタイミングのみ面談を行うことで、コストを低価格に抑える事ができています。また、ZOOM面談を行うことで、感染症予防にもなります。

シミュレーションで、未来を見える化

医療法人シミュレーション

法人化シミュレーション

はじめは個人開業ではじめつつ、事業が軌道に乗ったら法人化を検討される医院様が多くいらっしゃいます。法人化における相談や手続きに関しても対応可能です。

概算経費の保険診療5000万円を超えて、おおよそ7000万円くらいから医療法人のシミュレーションを開始します。

YFPクレアでは個人事業のクリニック様に関しては、毎年の確定申告終了の報告時に、医療法人のシミュレーションをお持ちしてご説明しています。税金だけでなく、社会保険料や生命保険、税理士報酬なども考慮した総合的なシミュレーションが必要です。

MS(メディカルサービス)法人のシミュレーション

MS(メディカルサービス)法人シミュレーション

個人事業のクリニックの場合、MS法人を利用する事によって、コストを削減することができる場合があります。

1、クリニック用の不動産を所有して節税する

2、MS法人で人員を採用して、クリニックの業務を行う(この場合にMS法人で医療行為が出来ない事や、医師、看護師等の派遣は禁止されていることに注意してください)

*医療法人に併設するMS法人はメリットが少ないことがあります。
十分にシュミレーションが必要です。

ベストタイミングな医療法人化
ベスト方法で法人化

医療法人の設立にはメリットとデメリットがあります。

医療法人のメリット

  • 税金がトータルで安くなる
  • 法人ならではの節税ができる
  • 分院展開ができる
  • 採用に有利

デメリット

  • お金が自由にならない
  • 社会保険料が高くなる
  • 医療法人の出口戦略が必要

医療法人にはメリットもデメリットも存在します。
個人事業主ならできたことも、医療法人になることによって認められなくなることも増えます。

医療法人は作る時期によって、税金が数百万円違う

医療法人の設立は各都道府県や政令指定都市に申請して、だいたい半年程度で許可が下りて医療法人を登記することができます。
ここで注意点があり、医療法人を設立登記することと保険診療を法人で開始することは違います
つまり、各都道府県によって違いますが、法人設立から1年間程度は保険診療を開始しないことができます。

そうしますと、
①個人最後の事業年度で概算経費特例(措置法26条)を使うかどうか
②法人最初の事業年度で概算経費特例(措置法26条)を使うかどうか
①と②の両方を使うかどうか
のシミュレーションが必要となり、特に③で個人と法人の両方で概算経費特例を使い節税する場合には数百万円の税金が減るケースがあります。この場合は都道府県等の申請する段階から適切な決算期を決めて申請しないといけないので、早めにご相談ください。

令和2年 個人事業 通常申告
令和3年 個人事業 1月ー5月 概算経費特例
令和3年 法人   6ー10月 概算経費特例(理事報酬は低めに設定します)
令和3年11月ー令和4年10月 法人 通常申告

*医療法人化が得意な税理士に早めにご相談ください。YFPクレアでは、毎年3-6件の医療法人化をお手伝いしております。

持ち分無し医療法人では利益を出しすぎると交際費がゼロになる

医療法の改正により最近作られる医療法人は基金拠出型医療法人が多く、出資金がありません。そのため、交際費の800万円の枠があるかどうかの計算が純資産額によります。

具体的には、出資の金額に準ずる額の計算式は以下の通りです。

<出資の金額に準ずる額>
(期末総資産簿価-期末総負債簿価-当期利益(または+当期欠損金))×60%

この金額が1億を超えると交際費の使える枠はゼロ円となります。

よくある間違いとして、医療法人で不動産を購入して医院長社宅などに充てるケースがあります。

解散の時の残余財産が分配されないので、退職金で不動産をもらいましょうと言う税理士もいるようですが、高額な不動産を医療法人で購入すると、通常はだんだんと純資産が多くなり交際費が使えなくなります。

弊社では、なるべく不動産は医療法人ではなく、MS法人か個人で所有していただくようにお願いしています。

分院展開・多店舗業績管理支援

分院を増やして利益を増やす

1つ目のクリニックが軌道に乗ったら医療法人化をして、2院目、3院目と分院を展開される経営者気質の先生方にもご支持頂いております。

クリニックの分院を行うのはもちろん、他業種も行う先生方もいらっしゃいます。

一般社団法人・一般財団法人の活用

あまり多くはありませんが、医療法人ではなく社団法人などでクリニックを運営するケースがあります。
都道府県等を通さずに、保健所の許可だけで開設できます。医療法人の設立よりは、難易度は高く時間もかかります。

こちらは都道府県等を通しませんので、2年間の実績なしに新規のクリニック開業時から法人化することも出来ます。

品川保健所や新宿保健所などで実績がありますので、ご相談ください。

一般社団法人でクリニック開設を税理士がサポート | 税理士法人YFPクレア

一般社団法人でクリニックを開設できます。医療法人よりスピーディーに開設できる他、医師以外にも事業譲渡ができます。

事業承継・M&Aもサポート

YFPクレアで力を入れているサポートの一つが、事業承継とM&Aです。

クリニックの承継や売却のアドバイザーとして、FA(ファイナンスアドバイザー)や承継契約の確認等をいたします。
また、一般社団法人の活用による、非医師のご子息への事業承継も支援しております。

融資・資金調達に強い

新規創業、設備の増強、店舗移転等での資金のニーズはありませんか。
クリニックの融資実績も多数ありますので、事業計画の策定や金融機関との折衝についてもアドバイス可能です。

クリニック開業前から財務もサポート

クリニック開業サポート

税理士法人YFPクレアではクリニックの開業前からサポートも可能です。

必要な初期費用金額を出したり、資金調達などクリニックの税務だけではなく、財務のサポートも行います。

1年間の損益計算書、資金計画書、減価償却費、借入金等を計算し、健全な経営ができるようにクリニックを開業する前からサポートします。

WEBマーケティングにも強い

開業当初や自費診療のために、リスティングなどの有料広告を出す場合があります。
もちろん有効ですが毎月数万から数十万円かかることもあります。
ある程度の段階で、SEO対策を強化していただければと思います。

私共も以前は税理士法人として毎月50万円以上広告していましたが、いまではそれ以上のお問い合わせを無料(作業人件費は必要ですが)でいただいております!!

同業の税理士事務所や、税理士紹介サービスからも紹介される

大変ありがたいことに、同業である他の税理士からも「クリニックの相談が来てるんだけどYFPクレアさんでできますか?」と、毎月のようにご相談頂いております。
また、クラウド会計ソフト会社の税理士紹介サービスからもご紹介頂いております。

皆様、大切なお客様をご紹介頂いており、これは一重に、過去の実績からの弊社への信頼と感じております。
これからもお客様の信頼はもちろんですが、関係者の皆様の信頼も損なわぬように、誠実にサービスを行ってまいります。

こんなクリニックには
YFPクレアオススメ

  • 事務のIT化を進めたいクリニック
  • クラウド会計を使いたいクリニック
  • 経理業務のアウトソーシングをしたいクリニック
  • M&Aや事業承継も視野に入れているクリニック
  • 多店舗展開をしたい方

YFPクレアの医業サポートの実績

160件以上の
医業支援実績&全国対応可能
医業の他、1,000件以上の顧問実績有り

税理士法人YFPクレアは、医業のサポートだけで160件以上を行っております。

医業以外の個人事業主、法人のサポートも1,000件以上の顧問を抱えており、首都圏でも上位1%に入ってくる規模感の税理士事務所です。

多店舗展開先
支援実績が豊富

開業して軌道に乗り、医療法人化して分院展開されるクリニックも多くいらっしゃいます。
事例:

  • 板橋区 内科医院 練馬区に分院開業
  • 新宿区 小児科医院 品川区、大田区、新宿区に分院開業
  • 中野区 脳神経外科 足立区に分院開業
  • 川崎市 小児科 新宿区に分院開業
  • 品川区 整形外科 品川区に分院開業

銀行融資
年間100件以上の実績

税理士法人YFPクレアは、特に銀行融資は得意です。
代表税理士は銀行出身で、融資については熟知しております。

今まで、クリニックの創業融資のお手伝いをしてきましたが、融資成功率100%の実績です。

安心してお任せ下さい。

融資実績例

  • 品川区 眼科 開業資金 9000万円
  • 足立区 整形外科 分院開業資金 6000万円
  • 大田区 小児科 分院開業資金 4000万円 など多数

M&A事業承継
支援実績が豊富

クリニックの承継や売却のアドバイザーとして、FA(ファイナンスアドバイザー)や承継契約の確認等をいたします。

Aクリニック
事例

  • 2020年 場所 葛飾区 形態 個人クリニックの事業譲渡
  • 開業されていた小児科さんが閉院することとなり、開業希望だった先生がクリニックを譲り受ける。
  • 対価800万円(一度都合により閉院したため、相場より安くなった)

Bクリニック
事例

  • 2019年 場所 東京都西部 形態 親子承継(個人クリニック)
  • お父様が引退するため、病院勤めのお子さんに承継した。
  • 対価ゼロ円 
  • クリニックの建物と機材がお父様の所有だったため、息子さんに賃貸することによって
    1,息子さんの開業初期費用が安くなった
    2,お父様の今後の収入の目途が立った

Cクリニック
事例

  • 2020年 場所 福島県 形態 病気により緊急承継(個人クリニック)
  • 医院長が病気入院のため、ご相談から数週間で承継した。
  • 各種契約書の作成、許認可、銀行の借入金の対応がハードだった。

Dクリニック
事例

  • 2023 東京都 分院の売却
  • 本院と分院のシナジーが薄いため分院の売却と本院への資金と人材の集中
  • 3ヶ月と言う決まったスケジュールの中で、複数の仲介業者との折衝や条件交渉、諸手続きを行った

Eクリニック
事例

  • 2024 埼玉県 院内他人承継
  • 創業者が他事業集中のため院内のドクターに承継
  • ファイナンスや退職金設定、支払方法など合意事項の整理

医業に関するコラム

【医療法人について】1.医療法人とは

※この記事は2022年12月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。監査部の村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

今回は、「医療法人について」をご説明していきたいと思います。

医療法人について

医療法については、下記の通り定められております。

【第三十九条 病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団または財団、この法律の規定により、これを法人とすることができる。】
2  前項の規定による法人は医療法人と称する。
※医療法 第六章

ちょっとわかりづらい言い回しですが、簡単に言いますと
【病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設を目的として設立される法人】
ということです。

厚生労働省による医療施設動態調査(令和3年1月末時点)によりますと、一般診療所だけで見てみれば総数103,071件のうち、医療法人は44,544件と全体の4割を占めております。
個人診療所は40,370件とありますので、医療法人が上回っている状況です。
厚生労働省 医療施設動態調査

進む医療法人化

このように医療法人化が進んでいる理由としては下記の理由が挙げられると思います。

  • 事業の拡大…介護事業や分院、リハビリのためのフォットネスの設立等が可能。
  • 事業承継…M&Aやご子息への事業承継などで事業の継続が可能
  • 相続税対策…基金拠出型医療法人(※)の利益剰余金部分は相続税が非課税
  • 万一の備え…院長に万が一のことが起こった場合でも医院継続の仕組みができる

(※)については後日のコラムにて説明させていただきます。

医療法人の特徴

次に、医療法人と一般法人を比較してみると、医療法人の特徴として下記があります。

  • 出資持分がない‥株式会社では資本金に応じた持ち分が認められていますが、医療法人には資金に応じた持ち分は認められていません。
  • 医療にかかわる業務のみ…最初に記載しました通り、医療にかかわる業務のみ設立が可能。医療法第三十九条
  • 非営利…株式会社は利益追求の組織ですが、医療法人は営利目的では病院等の開設許可がおりません。
  • 役員として原則理事3名以上と監事1名が必要…株式会社では1名でも設立できますが、医療法人の場合は理事3名+監事1名がいないと設立できません。

ざっくりと医療法人の現状や特徴をお話させていただきましたが、医療法人には種類、類型がありまして、それらによっても内容が違ってきます。

まとめ

次回以降、種類や類型の説明させていただき、税務面等でのメリットデメリットをお話させていただければと考えております。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

次回は医療法人の種類についてお話させていた

【医療法人について】2.医療法人の種類

※この記事は2023年1月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは引き続き、医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回はざっくりと医療法人についてお話させていただきました。
今回はさらに詳しくお話いたします。

医療法人の種類

医療法人には大きく分けると2種類あります。

財団たる医療法人】と【社団たる医療法人】です。

【財団たる医療法人】

寄付などで集まった金銭や財産に基づいて設立される法人。
金銭や財産を寄付した人に対して金額に応じた財産権は認められていません。

【社団たる医療法人】

病院や診療所の開設を目的として設立される法人です。
設立には金銭・医療機器・不動産などの出資または拠出と2か月以上の運転資金が必要とされています。

この法人の社員は株式会社でいう株主に該当する存在です。理事は取締役と同じ存在で医療法人の日常的な業務の運営管理者としての役割があります。
理事の選任や重要事項の決定については、最高意思決定機関である社員総会を開いて決議をとります。

まとめ

上記を簡単に言い換えますと、財団は「一定の目的のため集められた金銭の集まり」であるのに対して、社団は「一定の目的を持つ人の集まり」ということになります。
現在の日本のほとんどが社団たる医療法人です。
※厚生労働省 医療法人の推移(令和4年3月31日現在)

その理由としては、
財団たる医療法人の設立に当たっては多額の資金・財産が必要となりますので現実的にはハードルが非常に高い一方、社団たる医療法人は形態としては一般の法人とほぼ変わらないので、設立しやすいという実情があるからではないか
というものが挙げられます。

また、社団たる医療法人は持分の有無によってさらに分かれます。
そちらは次回のコラムにてお話させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】3.社団の持ち分

※この記事は2023年2月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、医療法人の種類、【財団たる医療法人】【社団たる医療法人】についてお話させていただきました。
今回は、【社団たる医療法人】は「持分の有無」によってさらに2種類に分けられますので、どんな違いがあるかを見ていきます。

「持分」とは、医療法人の財産についての権利です。
ですので、社団たる医療法人を2種類に分け、わかりやすく示すと、以下の通りになります。

  • 持分のある医療法人=財産権のある医療法人
  • 持分のない医療法人=財産権のない医療法人 

しかし、現在(平成19年4月以降)は医療法が改正され、持ち分のある医療法人を設立することはできなくなりました。
では、財産権がある医療法人とない医療法人で何が違うのかというのを挙げていきたいと思います。

1.医療法人の解散  

医療法人が解散となった場合を考えます。そこに残っている財産は誰のものになるでしょうか。
持分のあるなしで見てみます。

  • 持分のある医療法人】   出資者に返還されます。
  • 持分のない医療法人】   財産の返還は受けることができず、すべて国に帰属します。

2.医療法人の持ち分の買い取り請求

例えば、友人のドクターと二人で半分ずつ(50:50)お金を出し合い医療法人を設立。
しかしその後、経営方針の違いによって1人が辞めることとなりました。
この場合、辞めるドクターにいくらお金を払わなければならないでしょうか。持分のあるなしそれぞれで考えます。

  • 持分のある医療法人】   財産の半分を支払う必要があります。
    もともと財産の半分は辞めるドクターの財産だったので、返還を求められれば返さなければなりません。
  • 持分のない医療法人】   就業規則に従って退職金を支給します。
    それ以外は、極端に言えば1円も払わなくてもよいのです。「持分=医療法人の財産権」なので、持分がなければ、権利もありません。

3.出資者が死亡した場合

出資したドクターが死亡した場合、医療法人の権利は相続人に相続させることはできるのでしょうか。
こちらも持分のあるなしで分けてみます。

  • 持分のある医療法人】 相続は可能です。また、相続人がドクターでなくても相続することができます。
    ただ、相続できるということは、相続税の課税対象となってくるのです。
    相続税はキャッシュで支払わなければならないため、医療法人から払い戻しを受けないと相続税を納めるのは厳しいです。
  • 持分のない医療法人】 相続は不可能です。そもそも持分がありませんので、相続も何もありません。
    医療法の改正で平成19年4月を境に、医療法人でも上記のような違いが出てきています。※令和5年2月1日現在法令等によるものとなります。

おわりに

今回は【社団たる医療法人】について、その持分のあるとなしでの違いを見てみました。

次回は、【持分のある医療法人】から【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきたいと思います。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】4.持分ありからなしへの移行

※この記事は2023年3月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、【持分のある医療法人】と【持分のない医療法人】の違いにについて説明させていただきました。
両方にメリット/デメリットがありますが、今回は特に【持分のある医療法人】の問題点と【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきます。

【持分のある医療法人】の問題点

【持分のある医療法人】には問題点を2つ挙げることができます。

問題点1 返還義務に応じるためのキャッシュが不足しやすい

持分=財産権と置き換えて説明してきましたが、前回買い取り請求があった場合には出資割合に応じて返還義務が生じます。
しかし、医療法人はすべての財産をキャッシュで持っているわけではありません。クリニックの建物や医療機器等の設備も含まれます。

出資割合に応じて返還する場合には、キャッシュの準備が必要となります。
それが用意できないとなった時、最悪の場合は設備の売却や保険の解約等でキャッシュを用意しなければならなくなります。

問題点2 法人を相続する時の相続税が莫大

前回お話しましたように、【持分のある医療法人】は相続させることが可能ですが、その場合は多くの相続税がかかってきます。

亡くなったドクターの資産が相続税を払えるだけのキャッシュがあればいいのですが、実際には、そこまでのキャッシュの準備をしている方はほとんどいませんし、相続人も相続税を払えるだけのキャッシュがすぐには用意できません。
そうなりますと、問題点1のように、医療法人に払戻請求をすることとなり、結果として医療法人の財産が減ることとなってしまいます。

持ち分ありからなしへの移行

上記のような問題があるため、平成19年4月の法改正で【持分のある医療法人】の設立はできなくなりました。
とはいえ、まだまだ【持分のある医療法人】は存在します。

そこで、【持分のある医療法人】→【持分のない医療法人】へ移行することを進めています。
なぜなら、上記しましたように資金難や経営難により医療法人が無くなってしまうことを防ぐためです。

移行の手続きは定款を変更する

移行手続きは、定款変更がメインです。

現在の医療放任の定款に挙げられている、

  • 「医療法人を解散させた場合には、出資者に財産を返還する」
  • 「医療法人の出資は出資した割合に応じて、財産の返還を受けることができる」

といったような部分を削除します。

その後、新しい定款(文言削除後の定款)を都道府県に申請し、都道府県から認可を受ければ【持分のない医療法人】へ移行できます。

次回は【持分のない医療法人】へ移行後、発生してくる税金についてお話しさせていただきます。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらぜひお問い合わせください。

【医療法人について】5.持分なしへ移行後の税金

※この記事は2023年4月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回、【持分のある医療法人】の問題点、【持分のない医療法人】への移行についてお話させていただきました。
今回は移行後に発生します、問題点についてお話しさせていただきます。

【持分のない医療法人】への移行手続きは定款変更がメインとお話させていただきました。
「これで【持分のある医療法人】の問題点(※第4回目のコラムに記載)を回避できる‼‼」と思われますが、そうはいきません…。

移行手続きをしますと発生してくるのが、医療法人に課税される贈与税です。
贈与税は通常、個人に課税される税金であり、法人には課税されません。
しかし、移行した場合には医療法人に贈与税が課されることとなります。

例).【持分のある医療法人】を、A先生とB先生で500万ずつ出資して設立

A先生  持分 500万
B先生  持分 500万    

医療法人は1,000万の持分=財産があります。

数年後、A先生は「海外で生活したい‼‼‼」とドクターを引退。
「医療法人に出資した500万は返さなくていいよ‼‼」と言い残し、医療法人を辞め、海外へ移住してしまいました。(←持分の放棄といいます。)

この場合、B先生がもっている持分の価値は、1,000万となります。
持分が放棄されたことによって持分の価値は、1,000万に上昇し、上昇分の500万円分が贈与税の対象となるのです。

贈与税の対象と聞いて、出資者が全員持分を放棄し【持分のない医療法人】に移行しようとする場合、課税対象がいなくなってしまいます。
そこで、税金を回避されないために、本来は個人にしか課税されない贈与税を医療法人に対して課税しているわけです。
贈与税の対象となるとなかなか移行手続きが進まなくなるという現状も起きています。

次回は【持分のない医療法人】に移行するにあたっての贈与税の免税特例についてお話させていただきます。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】6.持分のない医療法人への移行 増税の免税特例

※この記事は2023年5月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前回は【持分のない医療法人】への移行の際の贈与税についてお話させていただきました。
今回はそれに対しましての免税特例についてお話させていただきます。

医療法人への贈与税については、一定の要件を満たせば非課税となりますが、条件が厳しいものでした。
平成29年9月30日までは非課税になるための主な条件は下記の通りでした。

非課税になるための主な条件(~平成29年9月30日)

  1. 医療法人の理事を6人以上、監事2人以上にすること
  2. 医療法人の役員は親族を1/3以上入れないこと
  3. 法人関係者に利益供与しないこと 等

上記の要件で、一番ネックになるのが、2の親族を1/3以上役員にできないことです。
実際の医療法人は親族で役員を締めているケースが多くあります。
その理由としては、「親族であれば経営方針で揉めることが起きにくいから」という点が主です。
一方で、親族経営を続けていると、医療法人の財産を理事長が私的に使ってしまう可能性もあります。

現在親族経営している医療法人が、今後は他人を(それも2/3も)役員として迎え入れなければならず、その新しい理事たちが結託してしまえば創業者の理事長が追い出されてしまうというリスクが出てきます。
そんなリスクを負ってまで贈与税を非課税にしたいと考える人は少ない、というのが現状でした。

そこで厚生労働省は平成29年10月より条件を大幅に緩和しました。

非課税になるための条件(平成29年10月~)

厚生労働省 「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内(PDF)

ざっくりお伝えしますと、移行計画に認定制度・運営要件を満たせば、持分放棄に伴う法人贈与税は非課税となる措置です。
※運営要件は移行後6年間満たさなければなりません。

この変更による一番の変更点は、以前の要件でネックになっていた「医療法人の役員は親族を1/3以上入れられない」という条件が無くなった点です。
親族で経営していても他の条件を満たせば贈与税が非課税となるのです。

ここまで医療法人についてご説明差し上げてきました。医療法人についてのご理解は深まりましたでしょうか。
次回より数回に分けて、クリニックの個人経営から医療法人へ法人化するメリット・デメリットにつきましてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

【医療法人について】7.医療法人化のメリット①~税務面編~

※この記事は2023年6月に書かれたものです。

みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

これまでのコラムで医療法人についてご説明差し上げてきましたが、今回より数回に分けて法人化することのメリット・デメリットについてお話させていただきたいと思います。
今回は、【税務面でのメリット】についてご説明していきたいと思います。

クリニックを医療法人化した際の税務面でのメリット

1 節税効果がある ※税率が低い

個人の場合、所得税の税率は、所得に応じて5%~45%。住民税などとも合わせると、約55%ほどの税率となります。
一方法人の場合、出資金1億円以下の法人の場合では下記の税率となります。

◆所得800万以下の部分  15%
◆所得800万超の部分   23.2%

上記に法人事業税などを加味しました実効税率(実質的な税金負担率)は30%程度となります。
所得が一定のレベルを超えた場合、法人化したほうがメリットがある形となります。
※国税庁HP「所得税の税率」「法人税の税率

2 給与所得控除が使える

法人化することを簡単にお伝えすると、勤務医になるようなイメージです。
役員報酬が支払われて給与として所得を得ていくこととなる、サラリーマンのような形です。
所得が給与となりますと、給与所得控除が使えますので、その分節税になります。

給与所得控除とは

給与所得がある人が給与収入から差し引ける経費相当額を考慮したもの

個人事業主の場合は事業所得を計算する際に売上から必要経費を引くことができますが、給与の場合は必要経費の計算ができません。
そこで、給与をもらって働いている人も必要経費相当額として給与所得控除を引くことができます。

控除できる金額につきましては、給与収入に応じて額が変わってきますので、下記国税庁HPをご参照ください。

※国税庁HP:給与所得控除

3   退職金の支払が可能となる

  個人での開業医は退職金がありません。
しかし、医療法人となると、法人で蓄えたお金を最終的に退職金という形で受け取ることができます。
さらに、「退職金から控除分を引いて残った額の1/2」に対して課税となるので、低い税率で退職金を受け取ることが可能となります。
※国税庁HP:退職金と税

おわりに

今回は、医療法人化に当たって、いくつかある税務面でのメリットのうちの3点をお話させていただきました。

次回は【事業面でのメリット】につきましてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

注意事項

脱税リスクが高い手段やグレーな節税対策は行いません

税理士法人YFPクレアは総勢1,658件の顧問先をサポートしております。
この全てのお客様の信頼に応えるために、私達は脱税リスクの高い手段やグレーな節税対策は行いません。

過激なことをせずとも、法律が認める適切な節税方法を行った上で、正しく納税した方が、その会社にお金が残り、成長していくのを今までの税務のサポートを通じて目の当たりにしてきました。

税務署にもこの姿勢は伝わっており、実際に税理士法人YFPクレアの税務調査率は全国平均より低くとどまっております

クリニックサポート料金について

売上高年間
面談回数
顧問料記帳代行決算年間合計
3,000万円以下2回20,000円15,000円99,000円519,000円
5,000万円以下2回20,000円15,000円139,000円559,000円
1億円以下2回20,000円15,000円264,000円684,000円
2億円以下2回25,000円20,000円330,000円870,000円

※月次試算表は、毎月チャットワークで提供致します。

消費税申告

簡易:30,000円
本則:5,000万円以下 90,000円
   1億円以下   160,000円
   1億円毎に   +30,000円

オプションサービス 料金(税別)
開業届出無料
補助金・助成金情報無料
士業のご紹介無料
税務調査の立会無料
法定調書無料
償却資産無料
年末調整2,000円/人~
社会保険 算定基礎届18,000円
労働保険 年度更新18,000円
給与計算1,500円~
決算書・申告書の再発行・追加発行2,000円/冊
決算書・申告書の紙発行2,000円~3,000円
ホームページの作成30,000円~

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