はじめに
みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの中村です。
今回は確定申告の時期ということもありますため漫画家先生特有の所得計算方法でもある「変動所得と平均課税」と題してお話させていただきます。
※この記事は2023年1月に書かれたものです。
変動所得とは
事業所得又は雑所得のうち一定の所得であり、次に説明する「平均課税」の対象となる所得です。
その年々で所得が大幅に変動することが見込まれるものとして法律により定められているものが該当します。
当コラムでの取り扱いでは印税と原稿料による収入にかかる所得が該当し、物品販売、自費出版にかかる所得は該当しないこととなります。
平均課税とは
動所得(又は臨時所得ですが、当コラムでは省略)があり一定の要件がある場合に選択することができる課税計算の方法です。
前年、前々年と比較して大幅に所得が増加したような場合に、この制度を選択することによって急激な税負担率の上昇を抑える効果のある優遇措置です。
平均課税の適用要件
- 前年及び前々年において変動所得がある
※前年、前々年において平均課税を適用したか否かは問わない - 当年の変動所得が総所得金額の20%以上である
平均課税の計算方法
- 当年の課税総所得金額
- 平均課税対象金額
=当年の変動所得-(前年の変動所得+前々年の変動所得)÷2
※当年の変動所得が前年、前々年の変動所得の平均を超えている部分 - 調整所得金額
1.①>②の場合・・・①課税総所得金額-②平均課税対象金額×4/5
2.①≦②の場合・・・①課税総所得金額×1/5 - 調整所得金額に対する税額
=③調整所得金額×超過累進税率による税率及び控除 - 平均税率
=④調整所得金額に対する税額÷③調整所得金額(小数点第3位切り捨て) - 特別所得金額
=①課税総所得金額-③調整所得金額 - 特別所得金額に対する税額
=⑥特別所得金額×⑤平均税率 - その年分の課税総所得金額に対する税額
=④調整所得金額に対する税額+⑦特別所得金額に対する税額
※復興税については省略
平均課税の計算例
上記の計算式は少々複雑で用語もわかりにくいため、具体的な金額をもとに計算例を算出してみます。
①当年の課税総所得金額 10,000,000円(全て変動所得とする)
②前年の変動所得 3,000,000円
③前々年の変動所得 1,000,000円
以上の金額とした場合
- 10,000,000円
- 10,000,000円-(3,000,000円+1,000,000円)÷2=8,000,000円
- 10,000,000円-8,000,000円×4/5=3,600,000円
- 3,600,000円×20%-427,500円=292,500円
- 292,500円÷3,600,000円=0.08125⇒0.08
- 10,000,000円-3,600,000円=6,400,000円
- 6,400,000円×0.08=512,000円
- 292,500円+512,000円=804,500円
このような計算結果となります。
比較の為通常の所得税額計算を行うと
10,000,000円×33%-1,536,000円=1,764,000円
であるため、本具体例であれば所得税額を半分以下に抑えることができているということがわかります。
住民税への影響について
平均課税の計算を行うことによって所得税額が大きく変わってくる可能性もあることから、同様に住民税への影響について考えてみます。
結論、住民税については影響はございません。
なぜなら、住民税は所得税とは違い住民税の税率が概ね10%で一律に課税され、平均課税という概念が存在しないためです。
まとめ
- 印税、原稿料は変動所得に該当する
- 変動所得が連続して発生し、所得が増加傾向にある場合には平均課税の適用が考えられる。
- 平均課税を適用することにより所得税額を半分以下に抑えられることがある。
- 住民税については影響しない
おわりに
今回は変動所得と平均課税についてお話させていただきました。平均課税はその計算式が複雑かつ制度を利用せずに申告をしてしまうと後戻りができずに税額が確定してしまうという側面がございます。適用判断や税額計算のご相談があれば是非税理士法人YFPクレアへ。
投稿者・投稿者チーム紹介

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クリニックや漫画家、芸能人…と様々な業種のお客様を担当するチーム。
好き!応援したい!という純粋な気持ちを仕事につなげて
それぞれ特有の税務の勉強もしています。
チーム全体としては、給与計算が得意。
500人超えの大人数の給与計算のアウトソーシングも大歓迎!
チームワークで大企業でも対応出来ます。
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