ご覧いただきありがとうございます。
YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。
こちらは前回までのお話を読んだ方向けのお話になっております。
漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~概要としくみについて~
漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~変動所得と臨時所得について~
漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の適用条件~
前回までのコラムもあわせて読んでいただければ幸いです。
分かりにくく感じる方もいるかもしれませんが、その際は税理士法人YFPクレアへお問い合わせ頂ければ幸いです。
本日はいよいよお手続きについてのお話です。
平均課税の適用のためには申告が必要となります。
「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」に必要事項を記載して確定申告します。
こちらは申告書に添付するもので申告書とは別途作成の必要がございます。
国税庁から入手でき、手引きも公開されているのでそれらを参考に自分でも提出することが可能かと思います。
変動所得と別の所得があれば、必要経費も別に記入しなければなりません。
青色申告をしていれば、変動所得とそのほかの所得の金額比率によって青色申告特別控除を割り振ることになります。
前々年または前年の申告で平均課税を使用したかどうかではなく、それぞれの年の変動所得の金額を記入します。
そのため日々の事業活動の中で、変動所得や臨時所得に関係のある取引と、関係のない取引を分けて丁寧に細かく管理しておくことが必要となります。
会計システムなしではなかなか管理が難しいかもしれません。
これらの管理は手間も時間もかかります。また事業者ごとに状況も異なりますので、税務相談の窓口の活用や税理士の活用をご検討いただけますと幸いです。
また平均課税は平成23年12月に改正があり、平均課税を適用しなかった場合に、過去の修正ができるようになりました。
平均課税の更正の請求は5年遡ることが可能ですので、去年だけではなく、おととし使えたといった場合や、3年前に使えたなという方の修正もできます。
自分にも適用ができるのではと感じた方や、平均課税の更正の請求をご検討中の方、ご興味のある方はぜひ税理士法人YFPクレアへご連絡ください。
次回は
漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~具体的な計算例~
こちらをお話できたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
関連ページ
投稿者・投稿者チーム紹介

-
クリニックや漫画家、芸能人…と様々な業種のお客様を担当するチーム。
好き!応援したい!という純粋な気持ちを仕事につなげて
それぞれ特有の税務の勉強もしています。
チーム全体としては、給与計算が得意。
500人超えの大人数の給与計算のアウトソーシングも大歓迎!
チームワークで大企業でも対応出来ます。
最新の投稿
- 2022.05.10漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の手続き~
- 2022.04.25漫画家の節税対策①「平均課税の特例」 ~変動所得と臨時所得について~
- 2022.04.20漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の適用条件~
- 2022.04.05芸能人の経費は活躍のフィールドによって変わります!