ご覧いただきありがとうございます。
YFPクレアの漫画家業種特化の入野田でございます。
このコラムが皆様の節税などのお力添えになれたらと思っております。
お時間のある際に、ご一読いただければ幸いです。
前回の漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~概要としくみについて~の続きとなります。
前回のコラムもあわせて読んでいただければ幸いです。
前回、平均課税のざっくりとしたしくみについてお話しました。しかし、平均課税と言われてもイメージがわかないかと思います。
今回は、少し税務専門のお話になりますが、お付き合いください!
平均課税の前提となるものが、「変動所得」「臨時所得」です。
まずはそれらについて詳しく見ていきましょう。
「変動所得」
漁業や養殖による所得、原稿料、印税、著作権料などの事業所得や雑所得に分けられるもの。
一例
・漁獲もしくはのりの採取による所得
・はまち、まだい、ひらめ、真珠等の養殖から生ずる所得
・原稿、作曲の報酬による所得
・著作権の使用料による所得
変動所得は法律で定められており、上記以外は該当しません。
またこれらの変動所得であっても、実際に急な変動がなければ認められません。
漫画家の皆様はこれに当てはまります!
「臨時所得」
契約金や不動産の権利金などの対価、公害の補償金などのもの。
一例
・プロ野球選手などの契約金で報酬の2年分以上であるもの
・土地や建物を3年以上貸し付ける場合の対価。(礼金、返還不要の敷金、権利金等)
・公共事業の事業所得の補償金など
臨時所得は法令で例示されているだけで、実際に該当するかどうか判断が難しい部分となります。
該当しそうな場合には、税務署や税理士に確認するのが一番です。
この「変動所得」や「臨時所得」が「変動所得・臨時所得の平均課税計算書」を記載する際や、適用条件に当てはまっているかの判断に必要となります。
まとめ
本日は変動所得と臨時所得についてお話させていただきました。
難しい内容ではありますが、平均課税とは切り離すことのできない重要なお話なので、覚えていただけたら幸いです。
また、少しでも「私、該当するかも?」と気になる方はぜひ、税理士法人YFPクレアへお問い合わせください!
次回は、漫画家の節税対策①「平均課税の特例」~平均課税の適用条件~
をお話できたらと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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クリニックや漫画家、芸能人…と様々な業種のお客様を担当するチーム。
好き!応援したい!という純粋な気持ちを仕事につなげて
それぞれ特有の税務の勉強もしています。
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