みなさんこんにちは、社会福祉法人向けのコラム担当の岡﨑です。
社会福祉法人会計では、貸借対照表と事業活動計算書の単独科目の仕訳の一つに国庫補助金等特別積立金の積立処理と取崩処理があり、この処理は社会福祉法人会計独特な処理となります。今回はこのうち取崩処理の方の解説をします。
国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(「国庫補助金等」という)の額を計上する、とされています。上記のような補助金や助成金は返還されていることを予定していないため負債ではなく純資産の部に計上されることになります。
国庫補助金等特別積立金を計上するときの会計処理について解説します。
施設整備等を行うための補助金を受領した際の会計処理としては
- 事業活動計算書上に施設整備等補助金収益と国庫補助金等特別積立金積立額を同額計上
- ①と同額を貸借対照表の純資産の部に国庫補助金等特別積立金を計上
ということを前回解説しました。
今回はこの積み立てた金額の取崩処理について解説していきます。
国庫補助金等の目的は社会福祉法人が施設等の固定資産を取得する際にその負担を軽減することを通して、経営する施設等の利用者の負担を軽減することにあります。
したがって、補助を受けた法人は正当な減価償却を行ったとしてもその補助金分に対応する分については損益に影響させないような制度設計がなされました。
すなわち、国庫補助金等特別積立金は、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書におけるサービス活動費用の控除項目として計上することになります。
また、国庫補助金等特別積立金の対象となった基本財産等が廃棄・売却された場合は、当該資産に対する国庫補助金等特別積立金の額を取崩し、特別費用の控除項目として計上されます。
この方法は企業会計の圧縮記帳に近い形になっています。
国庫補助金等特別積立金の取り崩し処理としては以下の通りとなります
- 固定資産の減価償却費を計上
- 減価償却費に補助金割合を乗じて取崩額を算定
- 国庫補助金等特別積立金取崩額に計上し、国庫補助金等特別積立金を減少
実際の実務上は社会福祉法人会計対応の会計システムであれば固定資産の取得時に当該固定資産に対応する国庫補助金等の金額を入力することにより自動的に国庫補助金等の額を内書きした管理台帳が作成されます。
<事例>
建物の期首簿価10000(うち補助金等5000) 耐用年数39年(償却率0.026)の場合

(借方)減価償却費 260 (貸方)建物 260
(借方)国庫補助金等特別積立金 130 (貸方)国庫補助金等特別積立金取崩額 130
投稿者・投稿者チーム紹介

最新の投稿
- 2023.01.24社会福祉法人の会計③~社会福祉法人の事業区分「拠点区分」~
- 2023.01.19社会福祉法人会計における「国庫補助金等特別積立金」の考え方 ②
- 2023.01.12社会福祉法人会計における国庫補助金等特別積立金の考え方 ①
- 2022.12.07社会福祉法人の基本金の考え方