みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。
前回、医療法人化するデメリットを2点お話させていただきましたが、今回も引き続きデメリットについてご説明させていただきたいと思います。
個人クリニックを法人化するデメリット②
3.設立後の事務作業の煩雑化
医療法人の設立後は、一般的な会計帳簿や労務資料はもちろんのこと、以下の定期的な業務、および運営上の義務が発生します。
- 決算報告の届出 <年1回>
- 資産総額の登記<年1回>
- 役員重任登記の登記<2年に1回>
- 社員総会の開催<年2回>
- 理事会の開催<年2回>
- 監査の実施<年1回>
これらの点におきましても、前回のコラムでお話させていただきましたように、専門家である行政書士・弁護士・税理士等の士業へ委託する業務が増加し、委託料の負担も増加します。
4.社会保険への加入が必須
個人経営のクリニックの場合は、スタッフが常勤5名以下であれば社会保険の加入は任意加入となっています。
しかし、法人の場合は雇用人数に関わらず、常勤職員は強制加入となっています。
法人と従業員の労使折半となり、双方の金銭的負担が発生します。
おわりに
今回も前回に引き続き、医療法人化に当たって、デメリットを2点お話させていただきました。
次回は医療法人化するタイミングについてお話させていただければと思います。
税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。
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