みなさまこんにちは。税理士法人YFPクレアの村上です。
このコラムでは医療法人についてご説明していきたいと思います。
皆様の今後の経営について、少しでもお役に立てれば幸いです。

前々回、前回と医療法人化するメリットについてお話させていただきましたが、メリットあるということは、もちろんデメリットもあります。
今回より2回に分けて法人化することのデメリットについてお話させていただきたいと思います

個人クリニックを法人化するデメリット①

1.医療法人化する際の手続きが煩雑

個人経営のクリニックの場合は、保健所へ「診療所開設届」を提出し、その後、各地方の厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出すれば開業はできます。
※その後、事業開始に当たって税務署や都道府県・市町村への書類提出もありますが、こちらは法人化した場合も同じですので、割愛させていただきます。

しかし、医療法人の場合、設立するための手続が煩雑です。
個人の時のように必要書類を提出するだけでなく、説明会への参加・法人定款の作成、設立総会の開催、自治体による面談、実地調査などが発生しますし、法務局での登記手続きや保健所への提出書類があります。
※設立手続きの詳細については、今後のコラムにてご説明させていただきます。

医療行為を行いながら法人化の手続きを進めていく、というのは様々なリスクが伴いますので、多くの医療法人は専門家である行政書士・弁護士・税理士等の士業へ委託する業務が増加し、委託料の負担も増加します。

2.解散手続きも煩雑

設立同様、解散も都道府県の認可がなければできません。また、認可が下りるまでに半年以上の時間がかかります。

個人的な理由での解散はすることは難しいですし、解散時に財産がある場合は国や地方公共団体に帰属してしまいますので、注意が必要となります。

おわりに

今回は医療法人化に当たって、デメリットを2点お話させていただきました。
次回も引き続きデメリットについてご説明させていただきたいと思います。

税理士法人YFPクレアには法人個人問わず、医業に特化した担当者が多く在籍しておりますので、気になることがありましたらお問い合わせいただけましたら幸いです。

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投稿者・投稿者チーム紹介

四谷監査2部1課
四谷監査2部1課医療・社会福祉系チーム
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個人のクリニック、歯科クリニックの税務はもちろん、医療法人や法人設立、開業コンサルティングも行っております。
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