みなさんこんにちは、YFPクレア社会福祉法人チームです。
私が何度か監査に立ち会って指摘されました事項と確認される事項を、私見ですがお伝えするコラムの第4弾です。
実際に言われた内容を含みますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
減価償却方法は経理規定通りか
社会福祉法人では定額法を原則としながらも経理規定で減価償却方法を定めます。
実際の減価償却が経理規定と則しているか確認してきます。
法人税法では定率法を原則としているため、償却方法が混在するケースがありますので、経理規定通り償却することが必要となります。
固定資産台帳通りに資産が存在しているか
固定資産台帳を確認し、あまりにも古いものがあると「毎年、実査していますか」と言われます。
そのため、年度末には会計責任者に、固定資産台帳に計上してある資産が本当に顕在しているかを確認して貰う必要があります。
賞与引当金を計上する
経理規定第57条に
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
とあります。
社会福祉法人は3月決算なので決算後の6月又は7月頃の夏の賞与をお支払いすると思います。
仮に算定期間が1月から6月の場合、決算前の1月から3月の算定期間分を賞与引当金として計上することとなります。
インターネットでの公表
社会福祉法人はインターネットにより、定款・計算書類・現況報告書・役員等名簿・報酬等の支給の基準・社会福祉充実計画を公表する必要があります。
役員等名簿は個人情報があまり載らないよう誕生日・住所は記載しなくて大丈夫です。
おわりに
今回でこのシリーズコラムは終了いたします。
いかがでしたでしょうか?
これまで紹介したような「よく見られるポイント」をしっかりおさえて、適切な会計をしていれば、指導監査は怖いものではありません。
ぜひコラム内容をご活用いただき、指導監査を乗り切ってください。
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