公益事業の定義
社会福祉法に定める公益事業とは、社会福祉を目的として、社会福祉事業以外の福祉サービスを、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、提供する事業です。
社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業
(公益事業)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てること を目的と
する事業(収益事業)を行うことができます。
社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行う
ことは認められないほか、公益事業において剰余金を生じた時は、当該法人が行う社会福祉
事業又は公益事業に充てることとされています(社会福祉法人審査基準)。
公益事業の種類
- 法第2条第4項第4号に規定する、事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
※事業規模要件:常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人 - 介護保険法に規定する
・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護予防支援事業
・介護老人保健施設を経営する事業
・地域支援事業を市町村から受託して実施する事業
※なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えありません。 - 有料老人ホームを経営する事業
- 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生 を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
※なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような 計画は適当でなく、また、このような者に対し収益を得る目的で貸与する場合は、 収益事業になります
収益事業の定義
収益事業は、法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであることとされています。
収益事業の種別については、 特に制限は設けられていませんが、以下に掲げる事業は「社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があることから行うことはできないとされています。
- 風俗営業及び風俗関連事業
- 高利な融資事業
- ①及び②に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業
さらに、以下に掲げる場合も、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」 があることから収益事業として行うことはできないこととなっています。
- 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
- 収益事業を社会福祉事業と同一の設備を使用して行う場合
社会福祉法人の収益事業と法人税法上の収益事業
社会福祉法人の収益事業と法人税法上の収益事業は、言葉は同じでもその性質は全く異なるものでございます。
社会福祉法人の収益事業は上記の通り。
法人税法上の収益事業は下記の通りとなります。
収益事業とは次の 34 の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む)を指し、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
(法人税法2十三、法人税法施行令5①)
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業
(4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業
(7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業
(10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業
(13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業
(16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業
(19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業
(22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業
(25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業
(28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業
(34)労働者派遣業
以上のように法人税法上での収益事業は限定列挙となっております。
社会福祉法人で収益事業に該当しても法人税法上の収益事業に該当しなければ法人税を納める義務はございません。
おわりに
社会福祉法人では今まで説明した事業を社会福祉事業・公益事業・収益事業に分ける必要があります。これだけでも難しい判断と作業ですが、さらに社会福祉法人で行っている事業が法人税法上の収益事業又は非収益事業か判断をして税務申告が必要となります。
高度な知識が必要とされますので、社会福祉法人を始められる方や、税理士を探している方は一度弊社にご相談頂ければ幸いに存じます。
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