小規模宅地等の特例はどのような人が受けられますか?

このコラムでわかること

  • 小規模宅地等の特例を受けるための最低限の条件

このコラムをおすすめしたい人

  • 自分でも使えるのか判断が出来ていない方

小規模宅地等の特例には様々な要件がありますが、まずは『個人』であることが要件となります。
そもそも、法人が遺贈により財産を取得したとしても相続税はかかってきません。


では、相続税法では『個人』とみなされるマンション管理組合やPTA等の人格のない社団はどうでしょうか。
確認してみましょう。

人格のない社団は相続税の計算上は個人とみなされますので、遺贈により財産を取得したら相続税がかかってきます。
しかし、それはあくまでも「相続税の計算上では個人とみなす」というだけなので、小規模宅地等の特例の適用は受けることができないということになっています。


いろいろな税務を知ると、今回のような「あっちではこうだったのに、こっちではそうなっている」ということがよくあり、「うちはうち、よそはよそ」という言葉が実感とともに思い出されます。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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