相続税の税務調査は5人中1人に来る
相続税は申告後に税務調査の対象になる確率がほかの税金と比較すると非常に高いです。
法人税は4%、所得税は1%程度ですが、相続税は11%も税務調査がは入る確率があります。
国税庁によると
平成29年度に亡くなった方 134万人
そのうち、相続税申告の対象となった方 11.2万人
税務署からの接触件数 23,765件
→ 税務調査が来るのは21.2%(参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_02.pdf)
つまり、5人に1人は税務調査の対象になるので、
相続税申告は税務調査対策もセットで行う必要があります。
税理士法人YFPクレアの相続税 税務調査対策
税務調査が来やすいポイントは押さえている
まず、税務調査に入られないために、対策をしています。
税務調査が入るのは、間違っているケースと漏れているケースです。
間違っているケース
間違っているケースは、土地の評価方法が間違っていたり、計算が間違っていることが多いです。
これらは相続人本人が申告している場合や、
相続税申告に不慣れな税理士が申告しているため発生しています。
漏れているケース
漏れているケースでは、申告されていない預金や不動産がある場合が多いです。
たとえ財産を意図的に隠していても、税務署は財産情報を調査出来る権限があるため
調査に入る時には既に税務署は証拠を掴んでいます。
こんな感じで申告漏れをしている財産はバレます!
- 過去の確定申告や源泉徴収票で分かる
- 預貯金、株式の情報は金融機関に照会されて分かる
- 生命保険は保険会社の支払調書で分かる
- 非上場企業の株主は、法人税申告書から分かる
- 不動産情報は法務局と市区町村から分かる
- タックスヘイブンも共通報告基準(CRS)でわかる
税務署は各種機関から情報を得られるため、
意図的に財産を隠して逃れようとしてもバレてしまうため
最初の申告の時点でしっかりと間違いなく・もれなく申告することが重要です。
相続税申告をした担当者が同席
税務調査が入った場合、相続税申告を担当者が同席します。
お一人で対応することはございませんのでご安心ください。
書面添付、やっています
書面添付とは、「私たち税理士法人YFPクレアが、責任もって納税額が正しいことを書面で説明します。なので、税務調査を実施する代わりに、調査は税理士が税務署で受けますよ」という制度です。
逆に・・・税務調査が入る申告書の特徴
税務調査が入りにくい税理士事務所ではありますが、たとえ、税理士法人YFPクレアで申告しても、こんな方だと税務調査が入ってしまいます!
申告していない通帳に数千万…隠していました。
現金、預金、土地、有価証券などあらゆる資産を保有していた被相続人。
その相続税もかなり高額でした。
税務調査にきた調査官は預金通帳ばかりを集中して見ていて「ほかにはないのか!?」とかなりしつこく問われました。
結果、隠していた本人の通帳に数千万円の預金が・・・
今、国税庁は個人の通帳の保有情報をも握っているため、バレてしまっていました。
税務調査が来る前に、答えは8割出ている出来レースで来ているのです。
本人も存在を忘れている銀行口座があることもありますが・・・
数千万円も入っていて忘れる・・・はあり得ないので、悪意を持って隠した!と問われました。
税理士法人YFPクレアとしても、既に複数の口座をご提出頂いていたので、ほかにもあると気付かなかったため、これではどうしようもありません。
ですが、税務署は金融機関から故人の金融情報を得ることができるため
税務調査が入った例でした。
相続税申告 税務調査立会サポート
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