遺留分侵害額の請求で取得した宅地でも、小規模宅地等の特例は使える?

このコラムでわかること

  • 遺留分侵害額の請求で宅地を取得した場合の小規模宅地等の特例について
  • 小規模宅地等の特例の適用を受けた後、宅地の所有権を移転した場合の特例について

このコラムをおすすめしたい人

  • 小規模宅地等の特例の適用を受けて取得した土地があり、遺留分侵害額の請求で移転する方

遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の可否について

質問

私は遺言により土地を取得してその土地について小規模宅地等の特例の適用を受けていました。
その後、もう一人の相続人である妹より遺留分侵害額の請求がなされ、妹に遺留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなりましたが、私は相続税の申告期限後に遺言により取得した土地の所有権を妹に移転させることにしました。
妹は修正申告の際にこの土地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?また、私は小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなってしまいますか?

回答

妹については土地を相続又は遺贈により取得したわけではないため、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
また、既に適用がある土地について、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなることもありません。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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