「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
このコラムでわかること
- 小規模宅地等の特例の対象について
- 対象となる条件の判定方法について
このコラムをおすすめしたい人
- 小規模宅地等の特例が使いたいけど使えるのかわからないという方
- 条件の判定方法がよくわからないという方
小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
質問
小規模宅地等の特例の対象となる、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等かどうかの判定はどのように行えば良いんですか?
住民票になるのでしょうか?
回答
住民票等の形式だけで判断するのではなく、
被相続人の日常生活の状況
その建物への入居目的
その建物の構造及び設備の状況
生活の拠点となるべき他の建物の有無
その他の事実を総合勘案した、実質で判断をしていきます。
よって、下記のような場合は被相続人の居住の用に供されていたとはいえません。
- 仮住まいである場合
- 小規模宅地等の特例の適用を受けるためのみの目的その他の一時的な目的の場合
- 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する場合
投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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