おしどり贈与

おしどり贈与とは?

正式名称は「贈与税の配偶者控除」

一般的に「おしどり贈与」と呼ばれていますが、正式には「贈与税の配偶者控除」といいます。 結婚して20年以上の夫婦間で、住んでいる不動産を贈与でもらう、又は住居用の不動産を購入するための金銭を贈与でもらう、ということをしても、贈与税の基礎控除である110万円に加えて2,000万円までは贈与税がかからない制度です。

具体的な条件

おしどり贈与を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。 この具体的な条件についてを記載します。 (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと (2)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること (4)必要書類を添付して贈与税の申告をすること ただし、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか受けることができません。

おしどり贈与のメリット・デメリット

おしどり贈与メリット1 最大2,000万円の控除

2,000万円相当の不動産又は金銭をもらっても贈与税がかからない 贈与税の基礎控除額は110万円ですが、この制度を利用することで最大2,000万円の控除を追加で受けられることになります。 ですので、贈与された不動産か金銭に関しては贈与税がかからずに済みます。

おしどり贈与メリット2 相続税申告に贈与分を含めなくてもいい

贈与した人の相続が発生した場合に、その相続税申告に贈与された2,000万円を含めなくてもいい (贈与した瞬間に相続税の計算から除外することができる) 相続が発生した際、遺産について相続税を支払うのは当たり前ですが、贈与税が発生する金銭の流れが無いかも確認する必要があります。 贈与を受けた場合、その不動産か金銭については贈与税が発生しますが、2,000万円の控除によって贈与税がかからないというのがおしどり贈与ですので、相続税の計算に含めなくてよいのです。 将来に、贈与する方の相続が発生したとき、多額の相続税がかかると見込まれる方向きです。

おしどり贈与のデメリット1 不動産は割高になる可能性がある

取得する原因が相続ではなく贈与になるので登録免許税が割高になり、不動産取得税も発生する 相続で不動産を取得する場合には不動産取得税がかかりません。(非課税) また、登記する際に納付する登録免許税についても、相続登記は売買や贈与の登記に比べて4分の1と少なくなっています。 ですので、割高となってしまいます。

おしどり贈与のデメリット2 専門家に依頼した分、損をする可能性がある

司法書士に登記を依頼すると登記手数料が、税理士に申告を依頼すると申告手数料がかかる 贈与する方が将来亡くなり、多額の相続税が発生する場合にはおしどり贈与も有効な手段となりますが、相続税がほとんどかからない方については、贈与に伴って発生する様々な費用や税金の方が高くなります。 詳しく知りたい方は無料相談をご利用ください。

YFPクレアのおしどり贈与サービス

おしどり贈与サービス

1.お電話、メールでの無料相談

まずはお電話、メールにてお問い合わせください。 無料にてお受けしております。 サービスについてのご質問やおしどり贈与が使えるかのご相談のみでも大丈夫! お気軽にご相談下さい!

2.ご来所頂いての無料相談

さらに詳しく相談をしたいお客様には、ご来所頂いてのご相談も承っております。 初回のご面談は無料にてお受けしておりますので、お気軽にお申し付けください。 感染症対策としまして、ご来所の際にはマスクのご着用をお願いしております。 また、ご来所がはばかられるお客様には、ビデオ通話でのご相談も承っております。 こちらは「チャットワーク」というツールを使用してのご面談となります。 チャットワークでのビデオ通話については、こちらをご覧ください。

3.ご契約

サービスの内容や費用にご納得頂けましたら、ご成約となります。

4.土地や建物の資産評価

贈与の対象となる不動産について、資産評価を行います。

5.司法書士による登記

贈与が不動産である場合は不動産登記が必要になります。 司法書士が行います。

6.贈与税の申告

税理士によって贈与税の申告を行います。 申告の後、お客様による納税を行って頂いて、完了となります。

おしどり贈与サービスの費用

181,500円(税込)~ *なお、不動産の贈与の場合は別途登記料を頂戴いたします。 また、測量が必要の場合はそちらも別途頂戴いたしております。

お問い合わせ

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