小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、
被相続人(亡くなった方)が所有していた生活に必要な土地を相続したのなら、一定の面積までは一定額減額するというものです。

小規模宅地等の特例ができた経緯…

東京の一等地に自宅があり、貯金がほとんどなかった方の相続があった際、相続税を納税するために自宅を売却せねばならず
同居していた家族が困ってしまう・・・という社会問題が起こりました。

同居していた家族にとっては税金によって家が奪われてしまったり、
事業を営んでいた場合は事業用の用地を売却せねばならず、事業の存続ができなくなってしまった…
となってしまうのはさすがに税金の在り方として違うのではないか?
ということで、小規模宅地等の特例は生まれました。

出来た経緯は故人の家族や事業を承継した人が今後も生活ができるようにするためなので
相続税を大きく減らすことができる反面、適応するためには細かなルールがございます。
小規模宅地等の特例が適応するためのルールについてはしっかりご確認必要です。

小規模宅地の特例を使った場合・使わなかった場合

【例題】土地の評価額が1億円だったとします。(これ以外の資産はないものとします)法定相続人2名

小規模宅地等の特例を使った場合

土地1億円×(100%-80%)=2,000万円

2,000万円<3,600万円(基礎控除)

∴ 相続税は0円で申告

小規模宅地等の特例を使わなかった場合

土地1億円 - 基礎控除3,600万円=6,400万円

6,400万円×税率 約30%=1,220万円

∴ 相続税は1,220万

こちらをご覧に頂く通り、小規模宅地等の特例を使うと、
土地にかかる相続税をガクンと減らすことができます。

土地を持っていらっしゃる方、土地を相続する方は、必ず見て頂きたい特例です。

小規模宅地等の特例を使える土地と条件

まず、小規模宅地等の特例は土地にのみ使える特例です。
建物や付属設備には使えません。

小規模宅地等の特例が使える土地は故人が使っていた用途によって3パターンに分けられ、それぞれ上限面積や減額割合も異なります

  1. 特定居住用宅地:自宅が建っていた土地・330㎡・80%
  2. 特定事業用宅地:事業で使っていた土地・400㎡・80%
  3. 貸付事業用宅地:貸して収入を得ていた土地・200㎡・50%

特定居住用宅地とは、自宅が建っていた土地を指し、330㎡までを80%減額できます。
被相続人(故人)と一緒に暮らしていた家族がいた場合、多額の相続税を課せられてしまうと家を売るほかないことになってしまい、国民の生活の安定ができなくなってしまうので大きく減額ができます。

特定事業用宅地とは、故人が貸付以外の目的で個人事業や商売に使っていたお店や工場などの敷地のうち、400㎡までを80%減額できます。故人が八百屋さんだった場合、八百屋さんの建物が建っていた土地を指します。自宅同様、事業を行っていた土地や建物を手放してしまっては日本の産業にも影響を与えてしまうので、大きく減額ができます。

貸付事業用宅地とは、被相続人(故人)の賃貸業用の土地のうち、200㎡まで50%減額ができます。
貸家、賃貸マンション、貸駐車場などが当てはまります。

ここからは上記の3つの宅地を細かく見ていきます。

特定居住用宅地(自宅だった土地の小規模宅地等の特例)

特定居住用宅地は、被相続人(亡くなった方)の自宅がある土地に適用されます。

相続する人が誰かによって使えるかどうかが変わってくる

その土地を相続する人(相続人と言います)が配偶者か、同居親族か、別居親族かによって、小規模宅地等の特例を使える要件は異なります。

※ 親族…配偶者、六親等内の血族、三親等以内の姻族

配偶者の場合

配偶者が特定居住用宅地を相続する場合、要件は特にありません。

同居親族の場合

  • 申告期限までその土地を持ち続けること
  • 申告期限まで家屋に住んでいること

別居親族の場合

  • 申告期限までその土地を持ち続けること。(引っ越す必要はない)
  • 3年以内に日本国内にある自分または自分の配偶者の持ち家に住んでいなかった場合に限る
  • 持ち家を持っていてもその家に住んでいなかった場合はOK
  • 3年以内に3親等以内の親族の家、特別な関係の法人の持つ家に住んでいない
  • 相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない

減額率と適用面積

減額は80%。
適用される限度面積は330㎡まで。

小規模宅地等の特例 特例居住用宅地の詳細例

【図解】小規模宅地等の特例!特定居住用宅地が使える要件・使えない要件

小規模宅地等の特例を勉強していた社員が、使える要件・使えない要件を網羅的に理解するために図解した結果、どこよりも分かりやすい説明ができるようになったんじゃないか?と自負して作られた図解です

特定事業用宅地(事業をしていた土地の小規模宅地等の特例)

亡くなった方(被相続人)の個人名義の土地で事業していた場合に適用されます。
商店街の八百屋さんや個人でやっていた工場などが当てはまります。

相続する人の要件は?

親族ならば誰でも構いません。

申告期限まで土地を持ち続け、事業を続けることが要件になります。
廃業した場合や、転業した場合は小規模宅地等の特例は使えませんのでご注意を!

※ 親族…配偶者、六親等内の血族、三親等以内の姻族

減額率と適用面積

減額は80%。
適用される限度面積は400㎡まで。

法人が土地を所有していた場合はどうなる?

被相続人が株式会社や有限会社、合同会社を経営していた場合はどうなるのでしょうか?

土地が法人名義だった場合は小規模宅地等の特例は使えません。

しかし、土地は被相続人の名義で、建物は法人名義だった場合は、
小規模宅地等の特例の中でも「特定同族会社事業用宅地」というものになります。

貸付事業用宅地(不動産賃貸していた土地の小規模宅地等の特例)

被相続人が貸していた不動産に適用されます。
アパート、マンション、一戸建て、駐車場、駐輪場も含まれます。

相続する人の要件は?

親族ならば誰でも構いません。

申告期限まで所有していて、貸し付けを行っているのが要件です。

減額率と適用面積

減額は50%。
適用される限度面積は200㎡まで。

小規模宅地等の特例のまとめ

小規模宅地等の特例についての概要をまとめました。

小規模宅地等の特例は現在、現在、相続税申告の中でも最も税制改正に力を入れられている特例の一つで、特例以外にも判例など様々な観点から特例の利用を検討する必要があります。

詳細は税理士にご相談ください。

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