相続税がかかる財産?かからない財産?~動産編~
相続税がかかる財産とはどういったものなのか、よく分からずに不安な方もいらっしゃることと思います。
ここでは、動産の財産について詳しく確認していきましょう。
かかるものとかからないもの、場合によって変わるものを書きだしました。
財産の把握漏れが生じてしまうと、相続税申告がスムーズに行えず、さらに相続人同士の争いのタネとなってしまったり、申告漏れがあった場合には税務署による税務調査が入ってしまったりと、良いことがありません…!
しっかりと把握していきましょう。
相続税のかかる財産
- 現金
- 普通預金・通常預金
- 定期預金・定期郵便貯金・定額郵便貯金
- 社内預金・財形貯蓄
- 外資預金
- 上場株式・非上場株式
- 単元未満株や端株
- NISA口座にある株式
- 国債・地方債・社債
- 公社債投資信託
*MRFやMMFなどです。 - 株式投資信託・上場投資信託(ETF)・上場不動産投資信託(J-REIT)
- 信用金庫や農協などへの出資
- 無記名の有価証券
- 配当期待権
- 未収配当金
- 仮想通貨
- 事業用の手許現金
- 事業用(屋号名)の預金口座
- 売掛金や未収入金
- 棚卸資産
*商品、製品、半製品、原材料、農作物などです。 - 減価償却資産
*機械装置、器具、工具、備品、車両などです。 - 事業用の電話加入権
- 家具や電化製品などの一般的な家財道具
- 貴金属・ブランド品
- カメラ、ゴルフクラブ、楽器、ワインなど趣味の道具
- 自家用車、オートバイ、船舶
- 書、絵画、壺、刀などの美術品
- 墓地、仏壇、仏具などのうち、投資目的のもの
- 未収入金のうち、死亡後に受け取った給与や賞与
- 高額療養費、傷病手当金
- 還付された税金、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険
- 民間の保険の入院給付金、手術給付金
- 老人ホームから返還された入居金など
- ゴルフやリゾートクラブの会員権
- 代償分割で受け取った代償金
- 金の地金
- 他人に対する貸付金
- 建物更生共済
- 訴訟中の権利
相続税のかからない財産
- 墓地、仏壇、仏具のうち、日常礼拝の用に供しているもの
- 未収入金のうち、死亡後に受け取った故人の年金
- 葬祭費や埋葬料(埋葬費)
- 香典
場合分けのあるもの
- 故人の家族名義の預金・有価証券
*名義にかかわらず、亡くなった方の収入によるもので、生前贈与されていないものは相続税の対象となります。 - 海外にある預金・有価証券
- 未収入金のうち、死亡後に受け取った地代や家賃
- 相続人に対する貸付金
*亡くなった方が親族などにお金を貸していた場合で、貸し借りがあったという証拠(いわゆる借用書)と、定期的に返済をしていた実績がない場合は、「貸し借りではなく、贈与があった」と判断されることが多いため、注意深く確認する必要があります。
終わりに
今回は、動産について、相続税がかかるかをまとめました。
文字でパッと説明されても、「じゃあそれで、ウチの場合は結局どうなの?」とイメージがわきにくい方も多いかと思いますので、こちらはご自分の財産を整理する際などに参考にしていただければなと思います。
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