相続とは

相続とは

「そろそろ相続のことを考えなくちゃいけないけど、相続ってなんなのかよく分からないわ」
「相続って聞いても昼ドラや火サスの世界のことだと思って他人事になってしまう」
そんなあなたへ、「相続とは何か」をお届けしたい。
そんな記事です。

「相続」とは

まずは「相続」とはどういったことを指すのか、から入っていきましょう。

ざっくりと言えば、「亡くなった方のものを、その関係者が全て貰うこと」です。
この「亡くなった方のもの」を「遺産」と呼びます。

ここで気にしたいのが、「全て」の部分です。
よくドラマ等で遺産として描かれているのは、資産や不動産といった亡くなった方の所有物に関してだと思います。

ですが、実際に相続するのはそれだけではありません。
税金や家賃などの未払い分、借金やローンなどの負債も含まれます。
もっと突き詰めると、権利や義務といったものも対象になります。
詳しい分類はまた別ページにてご説明します。

「誰が」相続するのか

続いては「誰が」それを受け取るのか、というお話です。

「法律及び遺言で定められた相続人」となります。
ここで、相続の頻出語句にして混乱と挫折を招く単語が出てきます。

そう、「相続人」と「被相続人」です。
これが、相続について調べ始めた方をいじめるのです。筆者も随分混乱したものです。

「相続人」が遺産を受け取る方、「被相続人」が亡くなった方を指しますが、要らぬ混乱を避けるため、ここでは使わずに説明をしていきたいと思います。

それでは、「法律及び遺言で定められた」の部分を見ていきましょう。

遺言については察しのつく方もいらっしゃるかもしれませんね。
亡くなった方の言いつけ、ということになります。残された遺言書にのっとって決めていきます。

続いて法律についてです。
まず、配偶者(旦那様や奥様)は必ず遺産を受け取る方になります。
なお、内縁の方は配偶者に含まれません。

次に、「優先順位の高い血族」が受け取る方になります。
血族については、亡くなった方の戸籍謄本で確認していきます。
優先順位は、1.子 2.親 3.兄弟姉妹 となります。
子がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹、となりますが、少しややこしい場合があります。
「子供は既にいないけれど、孫がいる」「両親は既にいないけれど、祖父母はいる」ということがあるかもしれません。その場合はそちらを優先していきます。

子供>孫>両親>祖父母>兄弟姉妹>甥姪 といった具合ですね。
このときの孫や甥姪を「直系卑属(代襲相続人)」、祖父母を「直系尊属」と呼びます。頭の片隅に置いておくと、他の記事を読むときの助けになるかもしれません。

また、遺産を受け取ることになった方が未成年の場合、代理人が必要になります。
多くはその親が代理人(法定代理人)となりますが、親も相続人の場合など、代理人になれないこともあります。その時は、「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらうことになります。

「どうやって」相続するのか

さて、それでは、相続にはどんな方法があるのかを見てみましょう。

主に 1.法定相続 2.遺言による相続 3.分割協議による相続 の3つがあります。

1の法定相続は、民法で「誰がどれだけ相続するか」が決められていますので、それに沿った相談をするものです。
2の遺言による相続は、亡くなった方が残した遺言書にのっとって相続を行うものです。
3の分割協議による相続は、遺産を受け取る方全員で、事情に合わせた分け方を協議するというものです。

これらは原則、遺言による相続>法定相続又は分割協議による相続 という優先順位になります。

ここで気になってくるのが、法定相続の「民法で決められている部分」だと思います。
少し詳しく見ていきましょう。

先ほども書きましたが、民法で決まっているのは「誰が」「どれだけ相続するか」です。

「誰が」の部分は前の項目で説明した、「配偶者と優先順位の高い血族」になります。
これを「法定相続人」と呼びます。

では「どれだけ相続するか」の部分を見ていきましょう。
ややこしいことに、優先順位の高い血族が誰かによって相続する割合が異なります。

まずは配偶者と子の場合です。
この時はお互いに2分の1ずつ受け取ります。子が複数人の場合は、受け取る2分の1の遺産を、さらに人数で割ります。
子が2人ならば1人分は全体の4分の1ということですね。

続いて、配偶者と親の場合です。
この場合では、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親ともにご健在の場合、こちらも同じく、さらに2分の1ずつに分けます。

そして配偶者と兄弟姉妹の場合です。
この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。兄弟姉妹が複数人の場合はさらに人数で割ります。

この割合を「法定相続分」と呼びます。

「相続とは」のまとめ

ここまで、相続について簡単にご説明してきましたが、出てきたのに詳しくご説明していない語句があります。
遺言について、相続する遺産について、等ですね。
深く関わるけれど、ここでは出てきていない語句もあります。
これらはまた別のページにて詳しくご説明していきますので、気になった方は是非ご覧ください。

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