青空駐車場に小規模宅地等の特例は使えますか?

このコラムでわかること

  • 青空駐車場には小規模宅地等の特例は使えるのか?
  • コンクリート駐車場の場合は小規模宅地等の特例は使えるのか?

亡くなった父が駐車場を持っていました。
コンクリート塗装はせず、ロープを引いただけの駐車場です(青空駐車場というそうですね)。これでも小規模宅地等の特例を使えますか?

こんにちは!税理士法人YFPクレア資産税部 木村です。
ご質問ありがとうございます。今回は私から回答させていただきます。

所謂青空駐車場に小規模宅地等の特例は使えるのか、というご質問ですね。

結論から申し上げますと「不可」となります。

理由としましては、この特例は建物・構築物がない土地(=更地)には使えない為です。

同じ駐車場でもコンクリート舗装しているものであれば、構築物となるので小規模宅地の特例を使うことができます。

青空駐車場の場合ですと構築物に該当するものがないため、更地扱いとなり小規模宅地の特例の適用は不可となります。

投稿者プロフィール

木村
木村
2018年 税理士法人YFPクレアに入社。
未経験からスタートし、持ち前のまじめさと不屈の精神で
相続税申告のお手伝いから今では担当者に。
もともと素人だったからこそ、丁寧でわかりやすいと評判です。

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