【相続対策】生前に墓地等を購入する

このコラムでわかること

  • 生前に墓地等を購入することで相続税対策をする方法

このコラムをおすすめしたい人

  • 生前にできる相続税対策をお探しの方

原則として、墓地・墓石・仏壇・仏具は相続税の課税対象外となります。
現金を多く所有している場合、生前にこれらのものを購入しておくことで、相続税対策ができます。
課税財産である現金から非課税財産である墓地等に変わり、課税財産が減るためです。

死亡後に購入しても、死亡日(課税時期)には現金として所有しているため、相続税対策にはなりません。
結局購入の必要があるもので、お手元に現金があるなら、大変有効な対策になるでしょう。

ただし、仏壇などの通常は相続税の非課税財産となるものでも、純金製など高価なものは課税対象になる場合があります。
理由としては、骨とう的価値があることで投資目的があるとみなされるためです。

現金残高を減らすために高額な純金製の仏具等を買っても、結局は非課税財産にならないという場合もありますので、本末転倒にならないようご注意下さい。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。

税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)

お問合せ

相続、生前対策、相続税還付のご相談はお気軽に

※ 弊社は無理に営業することはございません。
※ 事前に相談なく、事例コラムなどに掲載することはございません。
※ お客様の許可なく、メールマガジンなどを送ることはございません。