申告後・支払決定前に亡くなった場合の還付加算金はどうしたら?
このコラムでわかること
- 確定申告後、かつ還付金の支払決定前に亡くなってしまった場合の相続税課税対象の考え方
- まだ支払われていない還付金と還付加算金について
このコラムをおすすめしたい人
- 親族が確定申告後に亡くなってしまい、相続税申告について財産範囲がよくわからなくなってしまった方
- 還付金や還付加算金について、相続税申告ではどうしたらいいか迷っている方
確定申告後に亡くなった場合の還付加算金
【質問】
私の父は予定納税の一部の還付を受けようと思い、確定申告書を提出しましたが、還付金の支払決定前に亡くなってしまいました。
この時、還付金は本来父が受け取るべきだったものですので、父の相続財産として相続税の課税対象になることはわかるんですが、還付加算金についても同様の考えになるのでしょうか。
【回答】
還付加算金についても、相続税の課税対象となります。
所得税の申告納税義務は、暦年の終了時(12月31日)に成立すると考えられます。
これは、納税する場合も還付の為に申告する場合も変わりません。
つきましては、還付加算金についても、暦年の終了後は被相続人の債権として潜在的に成立しているものと考えるのが相当です。
したがって今回の場合においても、お父様の死亡日までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税対象となります。
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