遺留分の減殺請求があった場合の小規模宅地等の特例

このコラムでわかること

  • 小規模宅地等の特例を活用するときのケーススタディ
  • 遺留分の減殺請求と小規模宅地等の特例のかかわり

このコラムをおすすめしたい人

  • 相続税申告の時点で小規模宅地等の特例の申請をしていたのに、遺留分減殺請求があってどうしたらいいかわからない方

遺留分の減殺請求があった場合の修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の特例

質問

私は取得した宅地Aに小規模宅地等の特例を適用して相続税申告を行っていましたが、姉より遺留分の減殺請求があり、宅地Aは姉が取得することになりました。
私は小規模宅地等の特例の要件を充たしていた宅地Bに小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をすることができますか?
また、姉は宅地Aに小規模宅地等の特例を適用して修正申告をすることができますか?

回答

小規模宅地等の特例の適用については、原則、当初申告で特例の適用を選択した宅地をその後において選択換えすることは認められておりません。
しかし、今回の件は「相続固有の後発的事由に基づく変更」になりますので、選択換えには該当せず、宅地Bについて小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をすることが認められます。
また、姉についても当初申告については適用ができる宅地を遺贈により取得できなかったため、宅地Aについて小規模宅地等の特例を適用して修正申告をすることができます。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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