小規模宅地等の特例を使う時、私道は対象?

このコラムでわかること

  • 小規模宅地等の特例における私道の扱いについて

このコラムをおすすめしたい人

  • 私道があるからと小規模宅地等の特例を活用を見送ろうとしている方

私の父は、居住用の宅地のほかに隣接する私道も近所の方と共有で所有をしていました。
居住用の宅地が小規模宅地等の特例の要件を満たしているので特例を使うつもりなのですが、この私道についても小規模宅地等の特例を適用することはできますか?

はい、お答えします。
今回相談頂いている私道が、小規模宅地等の特例の適用ができる宅地の維持・効用を果たすために必要不可欠なものだった場合には、私道についても小規模宅地等の特例を適用することができます。
例えば「その私道を通らないと宅地にたどり着けない」ですとか、そういった理由が認められれば適用することができるということです。

小規模宅地等の特例については、判断が難しいところがたくさんあります。
もし少しでもお悩みなら、ぜひ我々専門家をお尋ねください!

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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