家なき子の特例を利用した相続税対策

このコラムでわかること

  • 同居をしていなくても小規模宅地等の特例を利用する方法
  • 小規模宅地等の特例にある、家なき子の特例について

小規模宅地等の特例を調べていて、「家なき子」の特例というのがあると聞いたのですが、どんな時に利用できるものなのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。今回は木村がお答えします!

相続税対策として有名な小規模宅地等の特例ですが、亡くなった方(被相続人)と同居していなかった親族でも、一定の条件を満たせば利用できることはご存知でしょうか?

  1. 故人に配偶者・同居親族がいないこと
  2. 3年以内に自己所有または自己の配偶者等の家に住んだことがないこと

……など、6つの要件全てに該当すると小規模宅地等の特例を受けることができます。

「同居していなかったので特例を受けられない・・・」

そんな方も「家なき子」に該当するかもしれません。

用件は6つと少々多く、通常の小規模宅地等の特例よりも難しいのは確かですが、使えると大幅に相続税を減額できますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。

税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)

お応えした人のご紹介 木村

2018年 税理士法人YFPクレア入社。
はじめての税理士業界に入りました。
ベテランたちにしごかれ(?)ながら、勉強しつつ実務を学んでいます。
まだまだお応えできる質問は少ないですが、丁寧にお応えできるよう心がけております。