二次相続とは?一次相続から考える相続税対策と注意点
このコラムでわかること
- 「二次相続」とは
- 二次相続への対策が必要な理由
二次相続とは?一次相続から考える相続税対策と注意点
相続対策について調べていると、「二次相続対策」という言葉を見かけることがあります。
二次相続とは、夫婦のうち一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなったときに発生する相続のことです。
たとえば、父・母・子どもという家族で、父が先に亡くなった場合、父の相続を「一次相続」といいます。その後、母が亡くなったときの相続が「二次相続」です。
一次相続では「配偶者がいる相続」ですが、二次相続では「配偶者がいない相続」になります。
この違いが、相続税額に大きく影響することがあります。
二次相続対策が必要な理由
二次相続対策が必要になる主な理由は、次の3つです。
1つ目は、一次相続では使える「配偶者の税額軽減」が、二次相続では使えないことです。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、相続税がかからない制度です。
そのため、一次相続では「配偶者が多く相続すれば、相続税を大きく抑えられる」というケースがあります。
しかし、二次相続ではその配偶者自身が亡くなるため、配偶者の税額軽減は使えません。
一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で子どもたちに大きな相続税がかかる可能性があります。
2つ目は、二次相続では相続人の数が減ることが多い点です。
相続税の基礎控除は、法定相続人の数によって変わります。
一次相続では配偶者と子どもが相続人になることが多いですが、二次相続では配偶者がいないため、法定相続人の数が減るケースがあります。
法定相続人の数が減ると、基礎控除額も少なくなります。
その結果、同じ財産額でも、二次相続の方が相続税の負担が重くなることがあります。
3つ目は、一次相続で使えた特例が、二次相続では使いにくくなる場合があることです。
たとえば、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠などは、一次相続と二次相続の両方を見据えて使い方を考える必要があります。
一次相続で配偶者に財産を寄せすぎない
二次相続対策でまず考えたいのは、一次相続で配偶者がどのくらい財産を取得するかです。
一次相続では、配偶者の税額軽減があるため、配偶者が多く財産を取得すれば、一次相続の相続税は少なくなることがあります。
たとえば、相続財産が1億6,000万円の場合、配偶者がすべて取得すれば、一次相続の相続税はかからない可能性があります。
しかし、その財産は配偶者の財産になります。
その後、配偶者が亡くなったときには、配偶者がもともと持っていた財産に、一次相続で取得した財産が加わった状態で、二次相続の相続税が計算されます。
つまり、一次相続だけを見ると有利に見えても、二次相続まで含めると、かえって相続税の総額が高くなることがあるのです。
大切なのは、一次相続の税額だけで判断しないことです。
一次相続と二次相続を合わせた相続税の総額を試算し、配偶者が取得する財産と、子どもが取得する財産のバランスを考える必要があります。
生命保険金の非課税枠を活用する
二次相続対策では、生命保険の使い方も重要です。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を相続人が受け取る場合、「500万円×法定相続人の数」までが相続税の非課税枠になります。
この非課税枠は、一次相続で使ったら二次相続で使えなくなる、というものではありません。
一次相続でも二次相続でも、それぞれ要件を満たせば使うことができます。
二次相続まで考える場合、一次相続での保険金の受取人を誰にするかがポイントになります。
たとえば、一次相続で保険金の受取人を配偶者にしていると、受け取った保険金が配偶者の財産になります。
その結果、二次相続で課税対象となる財産が増える可能性があります。
一方で、子どもを受取人にしておけば、非課税枠を使いながら、下の世代へ財産を移すことができます。
ただし、二次相続でも生命保険金の非課税枠を使いたい場合には、配偶者自身に現預金などの財産があり、生命保険に加入できる状況かどうかも考える必要があります。
生命保険は、相続税対策だけでなく、納税資金の準備という面でも役立ちます。
相続税は原則として現金で納付するため、不動産が多く現預金が少ないご家庭では、生命保険を活用することで、相続人の納税負担を軽くできる場合があります。
小規模宅地等の特例をどう使うか考える
二次相続対策では、小規模宅地等の特例も重要です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の土地などについて、一定の要件を満たす場合に、相続税評価額を大きく減額できる制度です。
この特例も、一次相続で使うべきか、二次相続で使うべきか、または両方で使える可能性があるのかを検討する必要があります。
居住用宅地については、配偶者が取得する場合、要件を満たしやすい傾向があります。
そのため、一次相続では配偶者が自宅を取得して小規模宅地等の特例を使う、という選択が有効な場合があります。
ただし、二次相続のときに、その自宅を誰が取得するのか、取得する人が特例の要件を満たせるのかも確認しておく必要があります。
一次相続では問題なく特例が使えても、二次相続では子どもがすでに別の家に住んでいる、同居していない、持ち家があるなどの事情により、特例が使いにくくなることがあります。
また、事業用宅地や賃貸不動産がある場合には、収益が配偶者の財産を増やす原因になることもあります。
配偶者が取得した方が小規模宅地等の特例の効果が大きいのか、それとも子どもが取得した方が二次相続対策として有利なのか、慎重に判断する必要があります。
二次相続対策で注意したいこと
二次相続対策では、相続税だけを見て判断しないことも大切です。
たとえば、一次相続で子どもに多く財産を渡せば、二次相続の相続税は抑えやすくなるかもしれません。
しかし、残された配偶者の生活資金が不足してしまっては本末転倒です。
また、相続税を減らすことだけを優先して遺産分割をすると、相続人同士の不満や争いにつながることもあります。
二次相続対策では、次のような点を総合的に考える必要があります。
・配偶者の今後の生活費や介護費用
・配偶者がもともと持っている財産
・一次相続と二次相続を合わせた相続税額
・不動産を誰が引き継ぐのか
・生命保険の受取人を誰にするのか
・小規模宅地等の特例をどの相続で使えるのか
・相続人同士の公平感
・納税資金をどう準備するか
特に、不動産が多いご家庭では、二次相続のときに納税資金が不足することがあります。
「税額を下げること」と「納税できる状態にしておくこと」は、どちらも大切です。
まとめ
二次相続とは、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなったときに発生する相続です。
一次相続では配偶者の税額軽減が使えるため、配偶者に多く財産を相続させることで、一次相続の税額を抑えられる場合があります。
しかし、二次相続では配偶者の税額軽減が使えません。
また、法定相続人の数が減ることで基礎控除が少なくなったり、小規模宅地等の特例が使いにくくなったりすることもあります。
そのため、一次相続の時点で、二次相続まで見据えた遺産分割や生命保険の活用、小規模宅地等の特例の使い方を検討することが重要です。
相続税対策は、ご家族の財産構成や相続人の状況によって最適な方法が変わります。
一次相続だけで判断せず、二次相続まで含めた試算を行い、ご家族に合った対策を考えていきましょう。
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中央大学で会計や税法を学び、資格の大原の相続税科の講師を務めました。
税理士法人YFPクレアに転職してから2年間の実務経験を積んで税理士資格をとりました。
「相続税マニア」「税法マニア」と社内では言われています(カゲグチではないと信じてます!)
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