相続税が0円でも申告が必要?特例を使う場合の注意点を解説
相続税が0円でも申告が必要な場合があります!
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部です。
もともと資産家がメインとなっていた相続税ですが、今では亡くなった方のうち、相続税が発生する申告の対象になった人が10.4%…という状況なのはご存知でしょうか?10人お亡くなりになったらそのうち1人には相続税がかかる…という状況。もうすでに相続税は一部の超大金持ちの税金という時代ではなくなりました。
しかし、相続税は、相続が発生したすべての人にかかるわけではありません。実は納税額0円でも相続税申告が必要な方もいらっしゃいます。
正確に言うと、特例を使って相続税申告をすることで、納税額を0円にできる!というわけです。特例がある…ということは、原則もあります。このページでは原則とよく使われる特例について紹介します!
原則【基礎控除内なら相続税申告は不要】
相続や遺贈によって取得した財産の合計額が、相続税の基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。基礎控除額は、次の計算式で求めます。
相続税の基礎控除額の求め方
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の合計額がこの範囲内であれば、基本的には相続税はかかりません。
しかし、注意したいのは、最終的に相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要になるケースがあるという点です。
【特例】特例を使って相続税が0円になる場合は、申告が必要
相続税には、一定の要件を満たすことで税額を軽減したり、納税を猶予したりできる制度があります。
代表的なものが、次のような特例です。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続によって取得した財産について、一定額までは相続税がかからない制度です。
配偶者が取得した財産が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
この制度により相続税が0円になるケースは少なくありませんが、配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税の申告が必要です。国税庁も、ホームページで小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用するには相続税申告が必要と案内しています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地などについて、一定の要件を満たす場合に、土地の評価額を大きく減額できる制度です。
たとえば、自宅の土地についてこの特例を適用できると、相続税の計算上の評価額を最大80%減額できる場合があります。
この特例を使うことで、結果的に相続税が0円になることもあります。
しかし、小規模宅地等の特例を使う場合も、相続税の申告書を提出する必要があります。
農地等の相続税の納税猶予
被相続人が農業を営んでおり、その農地等を相続した人が引き続き農業を継続する場合などには、一定の要件のもとで相続税の納税が猶予される制度があります。
この制度は、農地を相続した人の税負担を一時的に軽くし、農業の継続を支援するためのものです。
ただし、納税が「免除」されるのではなく、まずは「猶予」される制度です。適用後も、農業の継続など一定の要件を満たし続ける必要があります。
事業承継税制による納税猶予
会社の株式や個人事業の事業用資産を後継者が引き継ぐ場合、一定の要件を満たすことで、贈与税や相続税の納税が猶予される制度があります。
いわゆる事業承継税制です。
円滑化法の認定を受けることなど、適用には細かな要件があります。制度の影響額が大きく、手続きも複雑になりやすいため、早い段階で専門家に確認することをお勧めします。
相続財産を公益法人等に寄附した場合の特例
相続によって取得した財産を、国、地方公共団体、認定NPO法人などに寄附した場合、一定の要件を満たせば、その寄附した財産は相続税の課税対象から除かれます。
この特例を受けるには、相続税の申告書の提出期限までに寄附を行うことなどが要件とされています。
「寄附をしたから相続税は関係ない」と判断して申告をしないと、特例の適用を受けられない可能性があるため注意が必要です。
申告しないと、特例は使えない!
相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税額が0円になる場合でも、それが特例を適用した結果である場合には、申告書の提出が必要です。
たとえば、
「配偶者がすべて相続するから相続税はかからない」
「自宅の土地は小規模宅地等の特例を使えば税額が出ない」
「寄附をしたから課税対象にならない」
という場合でも、申告をしなければ特例の適用が受けられず、結果として相続税が発生してします。
まとめ
相続税は、財産額が基礎控除額以下であれば、原則として申告も納税も必要ありません。
しかし、相続税の特例を適用した結果として税額が0円になる場合には、申告が必要になることがあります。
特に、次のような制度を利用する場合は注意が必要です。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 農地等の相続税の納税猶予
- 事業承継税制による納税猶予
- 公益法人等に寄附した場合の特例
「税額が出ないから申告しなくてよい」と自己判断してしまうと、本来使えたはずの特例が使えなくなるおそれがあります。専門家に任せるとお金かかって嫌だな…と感じる方はご自身で相続税申告をするのも比較的可能です。勉強はもちろんしてくださいね。(代理で依頼できるのは税理士のみです。エセ税理士がいるのでご注意を!)自分で申告はちょっと無理そうだな…と思ったら税理士に依頼するのもありです。弊社の場合、自宅と現金ぐらいでややこしい財産がない場合は最安値で22万円~で相続税申告を承っております。最速でも1か月は申告にかかるので、ご依頼はお早めに!!
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