相続で多額の借金がある場合はどうする?相続放棄を検討するときの注意点
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部です。
資産税部は、資産家の皆様の相続や贈与はもちろん、資産をどのように守るかといったご相談や申告を行っている専門部門です。
今回は、相続における「プラスの財産」だけでなく、「借金などのマイナスの財産」について解説します。
親や親族が亡くなった後、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や住宅ローン、未払い金などの負債が見つかることがあります。
「財産より借金の方が多いかもしれない」
「亡くなった親の借金を自分が返さなければならないのか」
「相続放棄をした方がよいのか分からない」
このような不安がある場合に検討したいのが、相続放棄です。
ただし、相続放棄は一度手続きをすると、原則として撤回することができません。さらに、相続放棄には期限があり、亡くなった方の財産に手をつけると放棄できなくなる可能性もあります。
借金があるからといってすぐに判断するのではなく、相続財産全体を確認したうえで、慎重に検討することが大切です。
相続ではプラスの財産だけでなく借金も引き継ぐ
相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産を引き継ぐイメージが強いかもしれません。
しかし、相続では借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
たとえば、次のようなものです。
- 借入金
- 住宅ローン
- カードローン
- 未払いの税金
- 未払いの医療費
- 事業上の買掛金や未払金、連帯債務
- 保証債務(誰かの借金を保証する義務)
- 連帯保証債務
特に注意したいのが、保証債務です。
亡くなった方本人が借金をしていなくても、家族や会社、知人の借入について保証人・連帯保証人になっている場合があります。
このような保証債務は、相続が発生してから初めて分かることもあります。通帳や契約書、郵便物、督促状などを確認し、プラスの財産だけでなく、負債の有無も調べることが重要です。
相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢がある
相続が発生した場合、相続人には大きく分けて3つの選択肢があります。
1つ目は、単純承認(プラスの財産も借金もすべて相続すること)です。
特別な手続きをせずに相続を進める場合、基本的にはこの単純承認になります。
2つ目は、限定承認(相続で得た財産の範囲内で借金を負担する方法)です。
借金がどれくらいあるか分からないものの、財産が残る可能性もある場合に検討されます。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑になりやすい点に注意が必要です。
3つ目が、相続放棄(財産も借金も一切引き継がないこと)です。
借金が多く、財産を引き継ぐメリットが少ない場合には、相続放棄を検討することになります。
「借金があるから相続放棄」とすぐに決めるのではなく、単純承認・限定承認・相続放棄の違いを理解したうえで判断することが大切です。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。
相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、多額の借金がある場合には、相続放棄をすることで、その借金を引き継がずに済む可能性があります。
一方で、相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も引き継ぐことができません。
「借金だけ放棄して、財産だけ受け取る」ということはできないため注意が必要です。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
相続放棄は、相続人同士で「自分は相続しません」と話し合うだけでは成立しません。
法律上の相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述(正式な申し立て)を行う必要があります。
申述先は、原則として被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。手続きでは、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本などの書類が必要になります。
また、相続放棄の手続きをした後、家庭裁判所で受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者から借金の請求を受けた場合などには、この通知書や相続放棄申述受理証明書によって、相続放棄したことを説明することがあります。
相続放棄の期限は熟慮期間の3か月以内
相続放棄をするには、原則として、自分のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月は、熟慮期間(相続するか放棄するかを判断するための期間)と呼ばれます。
熟慮期間の間に、亡くなった方の財産や借金の状況を調べ、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶか判断します。
ただし、財産や借金の内容が複雑で、3か月以内に判断できないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
「まだ調査中だから」と何もしないまま期限を過ぎてしまうと、相続放棄が難しくなることがあります。借金や保証債務の有無が分からない場合は、早めに財産調査を進めることが大切です。
法定単純承認に注意|財産に手をつけると相続放棄できないことがある
相続放棄を検討している場合に、特に注意したいのが、亡くなった方の財産に手をつけることです。
たとえば、次のような行為には注意が必要です。
- 亡くなった方の預金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 車や貴金属を処分する
- 遺産分割協議を進める
- 相続財産を自分のものとして使う
このような行為をすると、法定単純承認(一定の行為をすると法律上、相続を承認したとみなされること)にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
葬儀費用や生活費など、必要に迫られて支出する場面もありますが、判断を誤ると後から問題になることがあります。
相続放棄を少しでも検討している場合は、自己判断で財産を動かさず、まずは弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
借金があっても相続放棄が最善とは限らない
亡くなった方に借金がある場合でも、必ず相続放棄をした方がよいとは限りません。
たとえば、借金があっても、自宅不動産や預貯金、保険金などを含めると、全体としてはプラスの財産が多い場合があります。
また、住宅ローンが残っている場合でも、団体信用生命保険に加入していれば、死亡によりローンが完済されることもあります。
さらに、受取人に指定されている生命保険金は、相続財産とは別に受け取れる場合があります。ただし、相続放棄をした場合の税務上の取り扱いには注意が必要です。死亡保険金については、国税庁が、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税の課税対象となり、非課税枠の対象となる受取人には相続放棄した人は含まれないと説明しています。死亡保険金は、保険料を亡くなった方が負担していた場合、みなし相続財産(民法上の相続財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなされる財産)として相続税の対象になることがあります。
また、死亡保険金の非課税枠は、受取人が相続人である場合に適用されます。相続放棄をした人は、この非課税枠の適用上は相続人に含まれないため注意が必要です。
借金の有無だけで判断するのではなく、財産、負債、保険金、住宅ローン、団体信用生命保険、今後の管理負担などを総合的に確認することが大切です。
相続放棄をすると次順位の相続人に影響することがある
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の相続人(次に相続人となる親族)に相続権が移ることがあります。
たとえば、亡くなった方の子ども全員が相続放棄をすると、次に父母や祖父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。さらに、直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
つまり、自分だけが相続放棄をすれば終わりとは限りません。
借金が多い相続で相続放棄をする場合は、他の親族にも影響が及ぶ可能性があります。
特に、借金や保証債務がある相続では、次順位の相続人にも請求が及ぶことがあります。親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄を検討していることや、次順位の相続人に影響する可能性があることを共有しておくと安心です。
【まとめ】相続放棄を検討するときに確認したいこと
相続で借金が見つかった場合は、すぐに相続放棄を決めるのではなく、まずは次の点を整理しましょう。
- プラスの財産はいくらあるか
- 借金や未払い金はいくらあるか
- 連帯債務、保証債務や連帯保証債務はないか
- 生命保険金や住宅ローンの保険はあるか
- 団体信用生命保険で住宅ローンが完済されるか
- 不動産を管理・売却できるか
- 単純承認・限定承認・相続放棄のどれが適切か
- 法定単純承認にあたる行為をしていないか
- 次順位の相続人にどのような影響があるか
- 熟慮期間の期限までどれくらい時間があるか
相続放棄は、借金を引き継がないための有効な手段です。
しかし、相続放棄をするとプラスの財産も引き継げなくなります。
また、期限があり、一度手続きをすると原則として撤回できません。
さらに、財産に手をつけてしまうと、法定単純承認により相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
相続は、感情的にも時間的にも負担が大きい手続きです。
特に借金や保証債務がある場合は、早めに財産状況を確認しましょう。相続放棄の専門家は弁護士や司法書士ですので、お困りの際は相談することをおすすめします。
投稿者プロフィール
最新の投稿
未分類2026年8月6日相続で多額の借金がある場合はどうする?相続放棄を検討するときの注意点
相続税申告2021年4月23日愛人に100万円貢いでて預金残高がない!
相続税申告2020年12月18日生命保険の保険金をもらった際の控除の正しい計算は?
相続税申告2020年12月11日固定資産税の課税明細書と実際が違う場合はどうしたらいい?
お問合せ
相続、生前対策、相続税還付のご相談はお気軽に
※ 弊社は無理に営業することはございません。
※ 事前に相談なく、事例コラムなどに掲載することはございません。
※ お客様の許可なく、メールマガジンなどを送ることはございません。

