生命保険の保険金をもらった際の控除の正しい計算は?

このコラムでわかること

  • 生命保険の控除の正しい計算式

今年父が亡くなり、保険金をもらうと1人500万円の控除があると聞きました。相続人は長男の私と妹の2人です。私が1,500万円受け取り、妹は500万円受け取りました。この場合私は、1,500万円-500万円=1,000万円が財産となり、妹は、500万円-500万円=0円が財産として相続税申告すればいいですか?

こんにちは、この度はご質問いただきありがとうございます。

今回のご質問は税理士法人YFPクレア さいたま浦和オフィスの矢島がお応え致します!

まず前提として父が保険料を支払い、父の「死亡が原因」で受け取った保険金に限りますので、父の入院や手術に伴い死亡後に受け取った保険金の控除はありません。

次に1人500万円(2人分で1,000万円)の控除はご質問のように1人に500万円ずつ控除するのではなく、受け取った保険金額の割合で1,000万円の控除を按分します。

長男は2,000万円の保険金の内1,500万円受け取りましたので、全体の75%を受け取っています。
控除額も1,000万円の内75%が長男の控除額になります。

∴1,500万円-750万円=750万円が課税される財産です。

妹は2,000万円の保険金の内500万円受け取りましたので、全体の25%を受け取っています。
控除額も1,000万円の内25%が妹の控除額になります。

∴500万円-250万円=250万円が課税される財産です。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
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