甥や姪は相続人に含まれますか?
相続人になる範囲なのですが、どこまでが相続人の対象になるのですか?
甥や姪は含まれるのですか?
このページでわかること
- 相続人になる対象者は誰か
- 相続人の優先順位
- 甥や姪が相続人になることはあるか
こんにちは、相続ご質問コーナーへのご質問、ありがとうございます。
今回は私、吉井がお答えさせていただきます。
原則として、被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹までが、被相続人の相続人となる範囲です。そのため、基本的には甥や姪が相続人になることはありません。
ただし、本来相続人に入らない孫が代襲相続※をする場合には相続人となります。
同じケースとして、本来相続人に入らない孫が養子縁組により相続人に含まれることもあります。
相続人となるはずであった被相続人の兄弟姉妹が死亡等していた場合には、被相続人の下の代である甥や姪が相続権を取得し、相続人となります。
※代襲相続とは、死亡等により本来相続人となるはずだった人の代わりに、その下の代が相続権を取得することをいいます。
投稿者プロフィール
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数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
深い知識をもとに第一線で活躍中!
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