保険金の控除があると聞きました。

このコラムでわかること

  • 控除ができる保険金とは?
  • 保険金が控除される際の計算式

今年父が亡くなり、保険金をもらうと1人500万円の控除があると聞きました。
相続人は長男の私と妹の2人です。私が1,500万円受け取り、妹は500万円受け取りました。
この場合私は、1,500万円-500万円=1,000万円が財産となり、妹は、500万円-500万円=0円が財産として相続税申告すればいいですか?

こんにちは、税理士法人YFPクレアの矢島です。
今回は私がお答えします。

保険金の控除についてのご質問ですね。受けるには注意点がありますのでご説明します。

まず、前提として父が保険料を支払い、父の「死亡が原因」で受け取った保険金に限りますので、父の入院や手術に伴い死亡後に受け取った保険金の控除はありません。

次に、1人500万円(2人分で1,000万円)の控除はご質問のように1人に500万円ずつ控除するのではなく、受け取った保険金額の割合で1,000万円の控除を按分します。
考え方を今回のケースに当てはめてご説明します。

長男は2,000万円の保険金の内、1,500万円を受け取りましたので、全体75%を受け取っていると考えます。
控除額は1,000万円の75%、つまり750万円になります。
ですので、「1,500万円-750万円=750万円」が課税される財産です。

妹は2,000万円の保険金の内、500万円を受け取りましたので、全体の25%を受け取っていると考えます。
控除額は1,000万円の25%、つまり250万円になります。
ですので、「500万円-250万円=250万円」が課税される財産です。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
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