【相続対策】 会社への貸付債権に注意する

このコラムでわかること

  • 法人のオーナーが相続を考えたときに注意すべきこと

このコラムをおすすめしたい人

  • 自分の相続について考え始めた法人のオーナー、社長さま

相続を考えたとき、法人オーナーの方に注意して頂きたいのは会社への貸付がある場合です。

1人社長などの中小企業では社長個人→法人へ資金を貸している場合があります。
(運転資金を提供、法人経費を個人資金で立て替えているなど。)
いわゆる「役員借入金」と呼ばれるものです。
法人への貸付が残っている状態だと、その貸付金は相続財産となってしまいます。

つまり相続税の対象となってしまうのです。

例えば社長個人から法人へ2,000万円の資金を入れている場合、この2,000万円が全て相続財産となります。
回収が困難を認められる場合は相続財産に含めなくても良い場合もあるのですが、回収不可と立証するのは非常に難しいです。

日ごろから法人オーナーの方は会社への借入が多額にならない用に日頃から注意することが大切です。

投稿者プロフィール

木村
木村
2018年 税理士法人YFPクレアに入社。
未経験からスタートし、持ち前のまじめさと不屈の精神で
相続税申告のお手伝いから今では担当者に。
もともと素人だったからこそ、丁寧でわかりやすいと評判です。

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