美術品やワインのコレクションは相続税申告しないとバレますか?
このコラムでわかること
- 美術品や骨とう品のコレクションはバレるのか?
- バレる理由とは?
夫が趣味でワインや美術品の収集をしています。
家と預金で基礎控除ギリギリだと思うのですがバレますか?
申告しないとダメですか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 相続税チームの木村です。
今回も私が答えさせていただきます。
結論としてはバレる可能性は高いので申告にしっかりと含めることです。
美術品や宝石などは不動産・自動車のように名義がないため、隠してもバレないのでは?と思われる方も多いかと思います。
ですが、そう簡単には行かないものなのです。
これらの購入場所がデパート・有名な画廊等の場合、税務署は購入時の書類を取得している可能性が有ります。
税務署は職権により購入履歴を入手することができるのです。
もし高額な美術品・宝石等を購入していた場合、すでに税務署からマークされている可能性もあります。
被相続人が美術品等を所有していた場合はそれらもしっかりと相続財産に含めるようにしましょう。
これらの評価方法としては、
・売買実例価格(実際の市場取引価格)
・精通者意見価格(専門家の鑑定をうけた価格)
が有ります。
ただ購入価格が数十万円ほどの美術品等であれば家庭用財産の概算額に含めても構いません。
理由としては美術品等の価値は保存状態にもかなり影響を受けるためです。
どちらにしても、被相続人が美術品等を所有していた場合は隠さず相続財産にしっかりと入れましょう。
もし税務調査で過少申告となった場合、加算税は10%から(重加算税は35%)となります。
重加算税になると重い税率ですので申告時に隠さず、正しい評価額での申告が重
要となります。
投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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