親から手渡しで1000万円貰いました。すぐに銀行に入金したら税務署にバレますか?
このページでわかること
・現金をもらったときに、贈与税を抑える、避ける方法
・相続の仕組みを活用する方法
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税チームです。
銀行に入金すると記録が残りますので、税務署の方でわかる可能性が極めて高いです。
入金しなくても親御様が1千万円を引落した記録が銀行に残っていますので、やはりわかると思います。
この質問の意図としては、おそらく贈与税を避けたいということでしょう。
今回は法的に認められている方法をご紹介します。
方法論は大きく2つ
高額の臨時収入は無申告が判明した場合、通常の贈与税の納税額にプラスして延滞税が発生します。
なので、税務署に申告したうえで「贈与」と言う形でお金を受け取るのがベストです。
1. 今回もらった分は一旦返す
今回もらった分は一旦返せば無かったことにできます。
その後に数年かけても良ければ、毎年ちょっとずつ贈与でもらいます。
贈与税の非課税枠は年110万円以下となっていますので、それに則った方が納税額はトータル的には安くなります。
2. 「相続時精算課税」を利用する
ご相談者様の親御様が相続税がかからない人であれば「相続時精算課税」という、2,500万円までは無税で贈与できる制度があります。それを使えば贈与税は無税で貰えます。
※万が一の時には、贈与してもらった金額を親の相続の時に財産に加算して、相続税で申告し直しになります。
この時に相続税が発生しないようであれば、申告義務もありませんので、今回のご相談者様が相続税がかかるのがかからないか、どれぐらいの金額なのかによって方法が変わってきます。
まとめ
「相続時に貰う」と言う選択肢もありますので、「いくらを、いつまでにもらいたいか」をまず決めましょう。それによってお金を受け取る方法がたくさんございます。
最も良い方法に関してはご相談者の方の状況次第ですので、個別に相談する方が確実な方法をお伝え出来るかと思います。
気になった方、聞いてみたいことがある方はお気軽にご相談ください。

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