2世帯住宅でも小規模宅地等の特例は使えますか?

このコラムでわかること

2世帯住宅でも小規模宅地等の特例は使えるか?

小規模宅地等の特例というのがあると聞きました。
今後、リフォームして2世帯住宅にしようと考えています。
娘夫婦が引っ越してくる予定です。
自宅が新宿区四谷の一軒家です。
300平方メートルくらいの土地です。
お風呂やキッチン、玄関も別でお財布も別々にします。
それでも同居と言えるのでしょうか?
この場合、小規模宅地の特例は使えますか?

二世帯住宅を、居住用として小規模宅地等の減額の特例を使えるかどうかは、

  • 亡くなった方の被相続人と家族かどうか
  • 一緒に住んでいるかどうか

で決まってきます。

二世帯住宅というのは、一つの建物に壁を作ったり、部屋を分けたりして、1つの家に二つの家族が住むということですが、ここでのポイントは一緒の建物に住んでいるかどうかになります。キッチンが二つあるか一つだけかとか、壁があるかないかとかではなく、「建物が同じかどうか」が大事になってきます。

例えば、二世帯住宅の1階は親夫婦の名義、2階は長男夫婦の名義、という風に区分所有で分けてしまうと、マンション等と同じで二つの建物の扱いになってしまいます。ですから、この場合は同居とみなされず、別の建物に住んでいるのと同じことになります。ポイントはあくまでも同じ建物に同居してください。同居さえしていれば、二世帯住宅であっても一世帯住宅であっても半二世帯住宅であっても、小規模宅地等の減額の特例の適用を受けることができます。名義がどうかというよりは、同じ建物に住むかどうかで判断してください。

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