マンションと自宅、二つ足して小規模宅地等の特例は使える?

このコラムでわかること

小規模宅地等の特例の自宅は2つの家を合算できるのか?

小規模宅地等の特例について聞きたいです。
自宅(200㎡)とは別でマンション1室(70㎡)を持っています。
自宅には私たち夫婦。
マンション1室には息子夫婦が住んでいます。
二つの面積を合わせると小規模宅地等の特例の330㎡に入るのですが
2つの土地を合算して小規模宅地等の特例を使い
80%減額は出来ますか?

こんにちは、税理士法人YFPクレア 浦和オフィスの矢島です。
今回は、ご質問頂きましてありがとうございます。

早速、ご質問にお答えさせて頂きます。

結論から申しますと、今回は自宅200㎡にしか小規模宅地等の特例は使えません。

夫婦が住んでいた自宅一箇所のみが要件になります。

その後ですが、息子夫婦が住んでいるマンション70㎡ですが、お子さんが数人できると狭くなると思います。
将来的に現在、お父さんお母さんが住んでいる200㎡の自宅に引っ越すのでしたら、
生前のうちに同居すれば息子様が相続するときに特例を受けることはできます。
その場合、特例部分の金額は無税で息子様に渡ることができます 。

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税理士法人YFPクレア 資産税チーム
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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
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