遺言が古い…遺言を無視して兄弟で仲良く話し合って分割でもいい?
このコラムでわかること
- 遺言書を無視して相続する方法
- その時の注意点
父の遺言書が出てきました。
見てみると、あまりにも昔に書かれたようで色々過不足がすごい…
兄弟で話し合って遺言は無視して、二人仲良く話し合って
分割しようと思うのですが、いいのでしょうか?
この度は税理士法人YFPクレアにご相談頂き、ありがとうございます。
新宿・四谷オフィスの木村です。今回は私が回答させて頂きます。
先に結論を言いますと、遺言が残されていても、相続人全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割を行える場合があります。
その場合は以下の2点に注意してください。
まず1点目。
遺言で遺言執行者が選任されている場合です。
この場合、遺言執行者の同意が必要となります。
なぜ必要かといえば、遺言執行者が遺言どおりに財産の名義の書き換えを行う必要があるからです。
2点目は、相続人以外の人が遺言で財産をもらえると指定されている場合です。
この場合はこの方の同意が必要となります。
ただし、相続人以外の人は相続人ではないため、この後に行う遺産分割協議に参加することができません。
要するに、遺言と異なる内容の遺産分割に同意をすると、相続人以外の人は財産を取得できませんので、現実的に同意を得ることは難しいでしょう。
以上の2点に注意していただければ、遺言とは異なる内容で遺産分割をすることは可能です 。
元々、今回のご相談者様のご尊父の遺言書には兄弟にしか載っておらず、遺言執行者もいなかったのでご兄弟で仲良く分割協議をするのがよろしいかと思います。

投稿者プロフィール

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税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。
税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)
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