内縁の妻に財産を残したい


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このコラムでわかること

  • 相続権のない「内縁の妻」に財産を残す方法

内縁の妻に財産を残したいと考えていますが、どういった手段が考えられますか

まず原則として、内縁関係にある妻(夫)には、相続権が認められていません。
そのため、内縁の妻に財産を残すには、主に次の二つの方法が考えられます。

一つ目は、生前に贈与する方法です。
生前贈与であれば、年間110万円まで税金をかけずに財産を渡すことができますし、相続人にも相続税率が減少する可能性があるというメリットがあります。

二つ目は、遺言書により遺贈する方法です。
遺言書を作成し遺贈をすることによって、相続人となれない内縁の妻にも財産を渡すことができます。
ただし、遺留分を侵害することはできないので注意が必要です。

したがって、内縁の妻に財産を残すためには、生前贈与や遺言による遺贈といった方法で財産を渡すのがよいかと考えます。

余談ですが、内縁の妻(夫)でも財産分与の権利や遺族年金を受給する権利等、法律上の婚姻関係と同等の扱いのものありますので、ご留意ください。

投稿者プロフィール

吉井
吉井
数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
深い知識をもとに第一線で活躍中!

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