配偶者居住権の創設

夫が亡くなり相続が発生しました。私たち夫婦と長男夫婦の親子二代で住んでいた住居を誰が相続をするか、話しあっています。
私が相続をすると二次相続で相続税が高くなるため、長男が住居を相続したほうが良いという話もでていますが、長男が相続をした後に長男に万が一があった時にはその住居は長男の配偶者のものになってしまうかと思います。
そうなるとその住居に最後まで住めるか心配ですが、何か良い方法はございますか?

ご相談ありがとうございます。
税理士法人YFPクレア 税理士の冨田がお応え致します。

実は、ご心配されたケースがよくあったということから、2020年4月1日以後に開始する相続において配偶者居住権というものが創設されました。
配偶者居住権とは、住居の所有権は有さなくても亡くなるまで配偶者が住んでいた住居に住める権利です。
2020年4月1日以後に作成する遺言書に記載することもできるようになりました。

ですので、遺産分割の際にこの配偶者居住権を取得すれば、長男さんに住居を相続して万が一があったとしても、ずっと住むことが出来ます。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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