相続税申告が間違えてた!バレる?ペナルティは?還付はある?

相続税申告を自分でやったけど、間違えてたことが発覚!!

もう申告書出しちゃったのに、今更気づくなんて・・・どうしよう!!

そんな方、落ち着いて下さい。

「間違えてた!」には・・・

  • 多く税金を払っていたパターン(→更正の請求をしましょう)
  • 少なく税金を払っていたパターン(→修正申告をしましょう)

がありますが、①のパターンでは、期限内ならば還付されて、払いすぎていた税金が返ってきます。(更正の請求)
一方②では、修正申告が必要です。遅くなるほどペナルティが発生する可能性があります。

税務時効は相続発生から5年10ヶ月

ペナルティ無く、修正申告が出来るのは相続発生から10ヶ月まで(相続税の申告期限)です。
その後、修正申告をした場合はペナルティとして延滞税がかかります。

一方で、多く払っていたパターンでも、少なく払っていたパターンでも、税務時効は相続発生から5年10ヶ月です。
相続発生してから5年10ヶ月以上が経ってしまっていたら、どちらのパターンでも、税務署もご自身もどうする事もできません。

相続税で申告漏れや申告ミスがおこりやすいケース

相続税申告で間違えがちなポイントはいくつかあります。

隠れ財産が後から発見!

一番よくある申告漏れは「隠れ財産があとからでてきた!」というケースです。

泥棒に入られたとき対策に2箇所に通帳を分けてて、1つは分かりやすい戸棚。
大金は普段使わないバッグの中や冷蔵庫の中、枕の中などに隠していることもあります。
(私の祖母がそれでした)
国税庁によると、申告漏れは現金・預金と有価証券で約半分を占めています。

土地・家屋の申告漏れも15%程度発生。
存在さえ忘れてしまっていた山林や空き家が申告漏れになっています。

ご自身で気づいた場合は早めに修正申告をしましょう。

子供や孫名義の通帳が出てきた(名義預金)

次に多いのが名義預金です。

名義預金は名義の本人が自分の通帳だと自覚があるかどうかや、通帳や印鑑、キャッシュカードの保管者が誰なのかによっても変わってきます。
場合によっては名義は子供や孫であっても、被相続人(故人)のものだと判断され、追徴課税されるケースも少なくありません。

相続税の税務調査は5件に1件入っていて、予め、目星をつけてやってきます。
とは言っても「いやいや、バレないっしょ~」と思うかと思いますが、税務署は金融機関に被相続人はもちろん、親族全員分の開示請求ができるためほぼ見極められます。

あとから名義預金が出てきた場合は、修正申告をしましょう。

自分で相続税申告をした

ご自身で相続税申告をして納税が必要になった場合…それも土地や非上場株式など、計算ミスをし易い遺産があった場合は、相続税を支払い過ぎている可能性があります。

その場合は相続開始から5年10ヶ月以内に更正の請求をしましょう。

相続に不慣れな税理士に依頼してた

法人経営や個人事業主をされている方や、ご友人に税理士がいる方は、相続税申告を知人の税理士に頼もうとする方も少なくありません。

実は…年間の相続税申告件数と税理士数はほぼイコール。つまりほとんどの税理士は相続税申告を年に1回あるかないかのレベルでしか申告経験がありません。そのため、使える特例や凡例などを使わずに、相続税を高く収めてしまっているケースもかなりあります。

上記の自分で申告をして間違えていたケースもそうですが、友人や知人と話してて、自分の相続税が異常に高い!と思って変だと気づくケースが多いです。
ご自身や相続税申告に不慣れな税理士が申告をして相続税を納税している場合は多く納税しているケースがほとんどです。

その場合は相続開始から5年10ヶ月以内に更正の請求をしましょう。

【更正の請求】相続税を払いすぎてた

ご自身が間違えてた!と気づいたら、早めに行動をしましょう。
「更正の請求」や「相続税 還付」などで検索をすると、相続に強い税理士事務所がいっぱい出てきます。

還付額の成功報酬型のものや、遺産額で固定制の事務所など様々です。
ご自身でどちらのほうが良いか、どの事務所がいいのか、ご検討下さい。

更正の請求ができるのは相続発生してから5年10ヶ月以内です。
ただし、遺産分割で揉めてしまってなかなか相続税額が確定しないケースもあります。

更正の請求のよくある間違い

  • 税務署は、納税が少ないと税務調査に入り、延滞税や追徴課税を課しますが、
    多く納税してしまっていても、教えてくれる事はありません!
  • 還付額に利子がつくことはありません!

【修正申告】納めた相続税額が少なかった

修正申告は、本来よりも納税額が少なかった場合に再度追加で納税するための申告のことを言います。

相続発生から10ヶ月以内に気づいて修正申告を行った場合は問題ありませんが、10ヶ月の申告期限を過ぎてしまった場合、足りてなかった分に延滞税も支払うことになります。

延滞税は2ヶ月以内なら7.3%、それ以降は14.6%!ただし特例あり!

延滞税は納税期限から2ヶ月以内なら7.3%ですが、それ以降だと14.6%です。
この低金利時代に14.6%とはかなり高いですよね…

実はこの”金利”に合わせる特例もあります。納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、令和5年だと2.4%です。

過少申告加算税は 10% or 15%

過少申告加算税は、本来より少なく相続税申告をしたことに対するペナルティ的な税金です。

修正申告を【税務調査前】までに自主的に行えば過少申告加算税は課されず、延滞税だけで済みます。

過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。

重加算税は 35% or 40%

重加算税は税務調査の結果、相続財産の隠蔽や偽装など「悪質」と判断された場合に課されます。

悪質性の高い申告漏れ(申告はしたけど隠してた)場合は過少申告加算税よりも重い35%。
更に、偽装等々の悪質性の高い手段で相続税申告自体を逃れてた場合は40%の重加算税が課されます。

絶対にやめましょう・・・

相続税申告が間違えてた!のまとめ

いかがでしたか?

相続税申告を間違えていた場合は多く支払っていた場合も、少なく支払っていた場合も早めに動く方が良いでしょう。
とくに修正申告は遅くなればなるほど事態は悪化します。更正の請求についても、相続人同士の同意が必要だったりして、通常の相続税申告と同様に時間がかかります。ぜひ早め早めに動きましょう。

なお、修正申告も、更正の請求も税理士法人YFPクレアは行っております。

修正申告や更正の請求をご検討の方はぜひご検討下さい!!

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