相続税が払えない?納税資金不足を防ぐための生前対策

こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部です。

相続対策というと、「いかに相続税を減らすか」という節税に目が向きがちです。

しかし、実務の現場ではそれ以上に深刻な問題として、
「相続税を納めるためのお金をどう確保するか」
という課題があります。

相続税は、資産が多ければ多いほど高額になりやすい一方で、その資産が必ずしも現金とは限りません。

そのため、「資産はたくさんあるのに、相続税を払う現金がない」という状況が実際に起こってしまうことも…

今回は相続税の納税の原則から対策について、お話します!

【相続税納税の原則】相続税は原則10か月以内に現金で納付する

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で納付する必要があります。

そのため、相続財産の中に現金や預貯金が少ない場合には、納税期限までに資産を現金化しなければならないことがあります。

相続が発生してから10か月という期間は、遺産の確認や遺産分割、相続税の申告準備などを行っていると、決して長い期間ではありません。

納税資金の準備を後回しにしてしまうと、期限間近になって慌てて資産を処分することにもなりかねません。

資産だけど現金化しにくい資産については

不動産や非上場株式が多いと納税資金不足になりやすい

特に注意したいのが、不動産や非上場株式など、すぐに現金化しにくい資産を多く保有しているケースです。

例えば、賃貸アパートや土地を多く所有している場合、相続税評価額は高額になっても、すぐに希望する価格で売却できるとは限りません。

また、中小企業のオーナーが保有する自社株式も同様です。

相続税評価上は大きな財産価値があっても、上場株式のように市場で自由に売却できるわけではありません。

その結果、「相続財産の評価額は高いのに、納税に使える現金がない」という問題が生じます。

納税のために急いで不動産を売ることになる場合も

納税資金が不足すると、相続人は納税期限に間に合わせるため、不動産などの資産を売却せざるを得なくなることがあります。

しかし、不動産を短期間で売却しようとすると、十分に買い手を探す時間が取れず、価格面で不利になる可能性があります。

本来であれば時間をかけて売却できた資産を、納税期限のために急いで手放すことになれば、結果として本来の資産価値より低い価格で売却することにもなりかねません。

また、土地や建物を売却した際の税金は、所有期間によっても異なります。

売却のタイミングによって税負担が変わる可能性もあるため、「相続税を払うためにとりあえず売却する」と安易に判断するのは注意が必要です。

生前から納税資金を準備しておくことが重要

こうした事態を防ぐためには、相続が発生する前から納税資金について考えておくことが重要です。

代表的な方法の一つが、生命保険の活用です。

死亡保険金は比較的早い段階で現金として受け取ることができるため、相続税の納税資金として利用しやすいという特徴があります。

あらかじめ相続税がどの程度発生しそうなのかを把握したうえで生命保険を活用すれば、計画的に現金を準備することもできます。

資産構成そのものを見直す方法も

不動産などの換金しにくい資産に偏っている場合には、資産構成そのものを見直すことも一つの方法です。

例えば、一部の資産を現金や預貯金などに組み替えておけば、相続が発生した際の納税資金不足のリスクを軽減できます。

ただし、単純に不動産を売却して現金を増やせばよいというわけではありません。

相続税だけでなく、所得税や資産運用、将来の生活資金なども含め、資産全体のバランスを見ながら判断することが大切です。

まとめ|相続税は「いくらになるか」だけでなく「どう払うか」も考える

相続対策では、相続税を減らすことだけに目を向けるのではなく、

「相続税を支払うための現金を確保できるか」

という視点も重要です。

特に、不動産や非上場株式など、すぐに現金化しにくい資産を多く保有している場合には、相続税が発生した際に納税資金が不足する可能性があります。

相続が発生してから慌てて資産を売却することにならないよう、生命保険の活用や資産構成の見直しなど、生前から納税資金について準備しておきましょう。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。

税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)

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