土地の売却代金の一部を受け取ったら、土地の譲渡の申告は必要?

このコラムでわかること

  • 土地を売却した代金の一部を受け取った時に必要になる申告について

このコラムをおすすめしたい人

  • 親族から低価格で借りていた土地の売却代金を一部受け取った方
  • 土地の譲渡の申告について疑問がある方

土地の売却代金の一部を受け取ったが、譲渡の申告は必要?

【質問】

父が所有する土地(特に何も使っていなかった土地)を、私Aが来客用の駐車場や、趣味のDIYの作業をするためのスペースとして自由に使っていました。
父といえどもただで借りるのは申し訳ないので毎年利用料10万円を父に支払っていました(固定資産税がそれぐらいだからこの金額になりました)。
この度、その土地を父が売却したのですが、その土地の売却代金の一部を父から300万円ほどもらいました。
私も土地の譲渡の申告が必要ですか?

【回答】

Aさんは土地の譲渡の申告をする必要はありません
Aさんがその土地を使っていたし、お父さんに土地の利用料を支払っていたとのことですが、その利用料が固定資産税とほぼ同額となりますと、Aさんはお父さんから使用貸借(ただで借りている)扱いになります。
ただで借りている人の土地の権利は0円です。その土地はお父さんが全部持っていることになりますので、その土地を売却したのはお父さんお一人になります。そのため、お父さまが土地の売却代金の全部について譲渡の申告をすることになります。

それではAさんが受け取った300万円は?
もともと自分が持っていないものの売却代金を一部もらってしまったのですから、この300万円はお父さんからの「贈与」になります。
Aさんは、土地の譲渡の申告はいらないけれど、300万円の贈与を受けたとして贈与税の申告をすることになります。

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