胎児は相続できる?できない?

このコラムでわかること

胎児は相続できるのかどうか!

夫が亡くなりました。夫には前妻に子供が一人いて、私にはお腹の中に臨月の赤ちゃんがいます。赤ちゃんは相続人になりますか?

こんにちは、税理士法人YFPクレア 四谷オフィスの木村です。
ご質問、ありがとうございます!

結論から申し上げますと、赤ちゃんも原則は相続人となります。

胎児は既に生まれたものとみなし、第一順位の相続人となるからです。

しかし生まれた胎児が死産だった場合、相続人とはなりませんので注意が必要です。

ちなみに前妻の子供は第一順位の相続人となりますが、前妻は相続人とはなりません。

理由としては、前妻との子供は離婚後も被相続人の子であることには変わりないため相続人となりますが、前妻は婚姻関係が解消されているため相続人とはならないからです。

投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。
国税OB税理士も所属。

税理士法人YFPクレア(東京税理士会 四谷支部 2029)
YFPクレア行政書士法人(埼玉県行政書士会所属 2402701)

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