生前贈与を受け取るのは生命保険しかない!?

このコラムでわかること

生前贈与にはいろんな方法があるので、税理士事務所に相談しましょう

父から私への生前贈与の件で、銀行に私の印鑑と通帳を持って行ったところ
銀行の担当者から
『生前贈与は動かさないと、お父さんの貯蓄とみなされる、という判例が最高裁で出ている』➡『外資保険に全額を』
と言われ、私は『動かす方々はいくらでもあると思いますが、テーブルには保険というカードしかないのですか?』と質問したところ『はい、保険しかないです』と言われました。
本当でしょうか??
そんなわけないと思うのですが…

 

生前贈与は動かさないとお父さんの貯蓄とみなされる、という判例が最高裁で出ているということですが、これはおそらく『名義預金』と言われるものだと思います。

名義預金とは親が子供の名前で口座を作って、お金を貯めておくことです。名義は子供でも子供がその存在を知らなければ、子供の財産にはならずに親の財産とみなされてしまいます。

ですので、実際にきちんとお父さんから子供に贈与をして、子供がその贈与されたお金を自由に使わないと相続が発生した時に、お父さんの財産とみなされてしまい、相続税が課税されてしまうということもあります。

では、どうすればいいか・・・。

「お父さんからの生前贈与でもらったお金を動かすには保険しかない」と銀行の担当者から言われたとのことですが、保険以外にも方法はたくさんあります。

 

例えば、受領者ごとに年間110万円までは贈与税の非課税枠があります。

贈与税の非課税枠を使って1年間110万円ずつ、子供にきちんと贈与をして子供がそのお金を自由に使えるような状態にしておくケース。

 

他にも贈与税が非課税になる特例規定がいくつかあります。

例えば、教育取得等資金の贈与税の非課税や、住宅取得等資金の贈与税の非課税規定というものもありますので、それらを使って生前対策をしていくことも可能です。

他には保険で言えば、相続税の非課税枠として500万円×相続人の数が非課税になるという規定がありますので、お父様の死亡保険をその非課税枠に該当する金額入っていたら、贈与ではありませんが相続税の時に非課税になるというものがあります。

銀行さんに相談すると、低金利の時代なのでどうしても銀行にとって有利(手数料を沢山とれる)な金融商品を勧められるケースがあるようですね…。

もし、ご心配でしたら税理士事務所にご相談されるのがいいかと思います。

 

お問合せ

相続、生前対策、相続税還付のご相談はお気軽に

※ 弊社は無理に営業することはございません。
※ 事前に相談なく、事例コラムなどに掲載することはございません。
※ お客様の許可なく、メールマガジンなどを送ることはございません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA