生前贈与が非課税枠110万円を越える…贈与税の申告が不要になる方法はないですか?

このコラムからわかること

生前贈与で非課税枠を超えるときに使える技

祖父から生前贈与で100万円毎年受け取っています。
さらに今年から父から100万円の生前贈与をしたいと言われました。
私としては非課税の110万円までの贈与だったらいいのですが
200万円の贈与って贈与税の申告が必要ですよね。
何とかならないでしょうか?

ご相談ありがとうございます!

いくつかのケースを考えてみます。

1つ目。200万円の贈与をもらうと贈与税が9万円になります。
これを納付するのが通常のやり方ですが、他にも方法はあります。

 

2つ目の方法です。
例えば、贈与を受け取る人を配偶者に100万円とすると、受け取る人が本人と配偶者の2人になります。110万円以下に2人ともなりますので贈与税はかかりません。

配偶者様がもらった100万円は生活費等で使い費消します。
贈与税の納税9万円がちょっとやだ…って言う方は、受け取る人を分けるという方法もあります。

 

3つ目の方法は、お祖父様若しくはお父様が万が一の時に、相続税がかからない人であれば相続時精算課税という贈与を使うと2,500万円までの贈与は無税になります。その場合、万が一の時には、もらった贈与の金額は一回財産に加算して相続税計算をしますけれども、相続税の申告義務が無ければ申告と納税はありません。

 

4つ目の方法は、あげる人を分けるっていうのもあります。
最初に、年齢からいきますとお祖父様が先に相続を迎えられると思いますので、お祖父様から贈与を毎年受けます。
お祖父様に万が一のことがあると、次の年からはお父様からもらう形に。
あげる人を変えるっていう方法もあります。

 

5つ目の方法は、すぐに使わないお金であれば預貯金でもらうよりも保険にすり替えると生命保険金等の非課税の枠(法定相続人一人につき500万円の非課税枠)がありますので、相続まで待ってそこで生命保険でもらうという方法もあります。
この方法はすぐにもらったお金を使いたい!という方にはお勧めはできません。
相続税の試算が必要になるケースもありますので、それはまたご相談いただければと思います 。

打合せの展開により別の方法を提案するかも知れません。

それはお楽しみに。

 

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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