「取引相場のない株式」の評価方法

このコラムでわかること

  • 株式の評価方法について
  • 非上場株式等、取引相場のない株式を相続する際の注意点

このコラムをおすすめしたい人

  • 相続するものの中に取引相場のない株式があり、価格の評価が難しい方

取引相場のない株式とは?

取引相場のない株式とは

「上場株式」および「気配相場等のある株式(登録銘柄・店頭管理銘柄・公開途上にある株式)」以外の株式のこと。
多くの中小企業の株式がこちらに該当する。

「会社のオーナーなので」「オーナーの親族なので」「従業員だったので」「投資したので」などなど……
株式の取得の理由は様々かと思いますが、亡くなった方が株式を保有していた場合には、相続財産としてその株式にも価格をつけなければいけません。
しかし、上記のような【取引相場のない株式】には、上場株式と違って取引所価格のような客観的な金額がありません。
そのため、国税庁が定める「財産評価通達」に沿って価格を算定していく必要があります。

このコラムでは、この価格算定についてを複数回に分けて解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。

株式の評価に必要な項目

取引相場のない株式の評価でまず明らかにしなければならないのが、以下の2点です。

  1. 相続で株式を取得した人物が、同族株主かどうか
  2. 会社の規模

今回のコラムでは、まず①の条件にある同族株主について解説していきます。

同族株主とは?

同族株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が30%以上である場合、その株主及びその同族関係者のグループをいいます。
30%以上のグループが複数ある場合には、そのすべてが同族株主のグループとなります。
ただし、50%以上を保有する同族株主のグループがある場合には、その50%以上のグループのみが同族株主となり、他に30%以上の株主グループがあってもそのグループは通常の株主として扱われます。

では、同族株主を決定する条件である、「同族関係者」とはどういった人のことを指すのでしょうか。
見てみましょう。

「同族関係者」の範囲

下記のような特殊な関係のある個人、または法人をいいます。

  • 株主
  • 株主の親族(配偶者・6親等内の血族及び3親等内の婚族)
  • 株主と事実上の婚姻関係がある者
  • 株主の使用人
  • 上記の同族関係者が議決権を50%超保有している法人

6親等内となると、普段親戚づきあいをしないような親戚でも範囲に入ってきますので、かなり範囲が広いことがわかります。

この判定の結果、会社は「同族株主のいる会社」か「同族株主のいない会社」かに分かれることとなります。

投稿者プロフィール

乾
家電量販店での店員や他税理士事務所を経験し、YFPクレアへ入社しました。
居住権や贈与税の見直しなど、相続税を取り巻く環境が激変しております。 どうしたらいいかわからない・将来が不安等のお悩みはぜひ我々にご相談ください!無料相談承り中です!いつでもお待ちしております。

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